相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除
制度の概要
被相続人が居住した家屋などを相続した人が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(その敷地などを含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る)または家屋取壊し後の土地などを譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
適用を受けるにあたっての留意事項
本特例を受けるためには、以下に掲げる要件などを満たす必要があります。対象となるかどうかについては、最寄りの税務署にお問い合わせ願います。
- 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)を相続した場合であること。
- 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
- 譲渡対価額が1億円を超えないものであること。
- 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
被相続人居住用家屋等確認書について
本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告書には相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。
大崎市内に相続した居住用家屋がある場合は、大崎市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しますので、下記の窓口に必要書類を郵送または直接持参していただきますようお願いいたします。
・「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
・確定申告についての詳細は、税務署にお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認書の申請書受付窓口(大崎市内に相続した居住用家屋がある人)
市民協働推進部環境保全課 郵送の場合も同様の住所となります。
住所 宮城県大崎市古川七日町1番1号
郵便番号 989-6188
電話番号 0229-23-6074
ファクス 0229-24-2249
- 申請書に添付が必要な書類は、被相続人居住用家屋等確認申請書の裏面に記載されています。被相続人居住用家屋等確認申請書の確認をお願いします。
- 添付書類は返却しません。申請者として控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
- 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備などがあった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までに日数がかかることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境保全課空き家対策推進室
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年09月27日