相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除

更新日:2024年12月19日

制度の概要

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地などを、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

適用を受けるに当たっての要件

  1. 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)を相続した場合であること
  3. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること(ただし、平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定の要件を満たせば老人ホームに入所していた場合も対象となります。)
  4. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
  6. 譲渡対価額が1億円を超えないものであること
  7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地なども併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

ただし、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、以下の変更点があります。

  1. 当該家屋の買い主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合または耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
  2. 当該家屋または家屋取り壊し後の土地などを取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。

※譲渡日とは、原則として「売買など譲渡契約に基づいて資産を買主に引き渡した日」を指します。相続などによる取得日ではありませんので注意してください。

被相続人居住用家屋等の確認について

本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告書には相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。

大崎市内に相続した居住用家屋がある場合は、大崎市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しますので、下記の窓口に必要書類を郵送または直接持参してください。

  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
  • 確定申告などの詳細は、国税庁のウェブサイトを確認してください。

申請書の様式について

令和5年12月31日までに譲渡した場合と令和6年1月1日以降に譲渡した場合で様式が異なります。

令和5年12月31日までに譲渡した場合

建物付きで譲渡したとき

建物を解体し、更地で譲渡したとき

令和6年1月1日以降に譲渡した場合

建物付きで譲渡したとき

建物を解体し、更地で譲渡したとき

建物付きの土地を譲渡後、買主が解体または耐震工事を行うとき

被相続人居住用家屋等確認書の申請書受付窓口(大崎市内に相続した居住用家屋がある人)

市民協働推進部環境保全課 郵送の場合も同様の住所となります。

郵便番号 989-6188

住所 宮城県大崎市古川七日町1番1号

電話番号 0229-23-6074

ファクス番号 0229-23-2427

  • 申請書に添付が必要な書類は、被相続人居住用家屋等確認申請書の裏面に記載されています。被相続人居住用家屋等確認申請書の確認をお願いします。
  • 添付書類は返却しません。申請者として控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間程度かかります。また、申請書の記載漏れや添付書類の不備などがあった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、早めに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427

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