空き家情報を利用されるかたへ

更新日:2022年05月13日

大崎市では、市内の賃貸(販売)できる住宅を所有している方から物件情報を「空家バンク」へ登録していただき、移住・定住希望者へ情報提供する「大崎市空家バンク制度」を実施しています。

「大崎市空家バンク制度」とは…

市内において宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業法第9条の免許を有するもの。以下「登録事業者」という。)が、大崎市が行う空き家バンク制度の趣旨に賛同し、市の依頼に基づき取引を仲介するため、市に登録する制度です。

空家情報提供の流れ

空家バンクに登録しようとする所有者は、登録事業者と登録物件の売買又は賃貸借に係る仲介契約を締結する必要があります。なお、事業者へ依頼した場合、仲介に係る報酬については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定に基づく額の範囲となります。 

空家情報提供の流れ フロー図

注意事項

市及びセンターは、物件の交渉・契約に関して売買・賃貸の仲介行為は行いません。契約後のトラブル等も当事者間で解決していただくようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課空き家対策推進室

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427

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