大崎市空き家バンク事業者の登録募集

更新日:2023年05月09日

大崎市では、空家バンク制度の趣旨に賛同していただける事業者を、随時募集しています。

登録事業者の役割

  1. 所有者などから媒介の相談があったときは、当該空き家を調査し、売買または賃貸借が可能と認められる場合は「空家情報登録リスト」を宮城おおさき移住支援センターに提出すること
  2. 詳細な情報を把握するため、「空家情報登録リスト」に記載すること
  3. 「空家情報登録リスト」の記載事項の変更、契約成立、契約更新、契約解除した際に、宮城おおさき移住支援センターへ報告すること
  4. 宮城おおさき移住支援センターと連携し、移住定住の促進を図ること

「「空家情報登録リスト」等各種届出や申請,報告は、 下記の「大崎市空家バンク実施要綱(様式)」を活用してください。

仲介に係る報酬

取引が成立した場合に登録事業者が受けることができる報酬は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とします。

事業者の登録

  1. 登録を希望する業者は、「大崎市空家バンク事業者登録申請書」、「納税証明書(法人市民税)」および「宅建免許の写し」を市(環境保全課)に提出してください。
  2. 登録は随時受け付けします。
  3. 登録できる事業者の要件は、次のとおりです。
    1. 県内に事務所を置いていること
    2. 国税または地方税を完納していること
    3. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が実質的に経営を支配している等市長が特に不適格と認めるものでないこと

事業者登録の方法

必ず、「大崎市空家バンク実施要綱」を確認してください。また、「大崎市空家バンク事業者登録申請書」は下記の「大崎市空家バンク実施要綱(様式)」をダウンロードして、必要事項を記入し、環境保全課へ添付書類とともに、直接または郵送により申し込んでください。

その他

  1. 本制度は、利用希望者の利便性を高め、大崎市への移住を促進するためのものであり、登録事業者は利用者の信頼を損なうことがないよう、誠心誠意対応するものとします。
  2. 取り引きにかかるトラブルは、登録事業者の責任において処理するものとします。場合に応じて、市長は、登録事業者の登録を取り消すことができるものとします。
  3. 市は、ウェブサイトに登録事業者一覧を掲載します。その際、ウェブサイトへのリンクが可能な登録事業者については、登録事業者のウェブサイトへリンクをするものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課空き家対策推進室

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427

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