低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

更新日:2024年12月19日

制度の概要

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

適用を受けるに当たっての要件

  1. 売った土地などが、都市計画区域内にある低未利用土地等である。
    (注意)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
  2. 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
  3. 売り手と買い手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
  4. 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物などの対価を含めて500万円以下(市街化区域などにある宅地であれば800万円以下)であること。
  5. 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
  6. この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例を受けていないこと。
  7. 売った土地などについて、収用などの場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰り延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。
  8. 譲渡した者が個人であること。

低未利用土地等の確認について

本特例措置の適用を受けるためには、確定申告において、譲渡した土地等が所在する市区町村の「低未利用地等確認書」の添付が必要となります。

大崎市内に譲渡した土地がある場合は、大崎市から「低未利用地等確認書」を交付しますので、下記の窓口に必要書類を郵送または直接持参してください。

  • 「低未利用地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
  • 確定申告等の詳細は、国税庁のウェブサイトを確認してください。

低未利用土地等確認申請における必要書類

低未利用確認申請書の交付を受ける際には、下記の(1)~(3)の書類の提出が必要となります。

(1)低未利用土地等であることの確認書類 (1~3の全て)

  1. 別記様式[1]-1
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
  • 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
    別記様式[1]-2宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類
    2方向からの現地写真など

(2)譲渡後の利用についての確認書類

  • 別記様式[2]-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  • 別記様式[2]-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  • 別記様式[2]-1、[2]-2のどちらも提出できない場合、別記様式[3]

(3)その他の要件の確認書類

  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

低未利用土地等確認書の申請書受付窓口

市民協働推進部環境保全課 郵送の場合も同様の住所となります。

郵便番号 989-6188

住所 宮城県大崎市古川七日町1番1号

電話番号 0229-23-6074

ファクス番号 0229-23-2427

  • 添付書類は返却しません。申請者として控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間程度かかります。また、申請書の記載漏れや添付書類の不備などがあった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、早めの提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427

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