大崎市地域公共交通活性化協議会

更新日:2026年09月17日

大崎市地域公共交通活性化協議会とは

道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき,地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき,地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項を協議するもの。

 

大崎市地域公共交通活性化協議会設置規則(Wordファイル:12.3KB)

調査・審議事項

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項

(4) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(5) 地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項

(6) 地域公共交通利便増進実施計画の作成及び実施に関する事項

会議開催状況

令和8年度