大崎市民憲章

更新日:2022年01月31日

大崎市民憲章

 平成18年11月3日の大崎市開市記念式典において、大崎市民憲章が制定されました。市民憲章とは、大崎市に住むすべての市民の基本的な規範、指針となる宣言です。

市民憲章の制定に当たっては、市民や有識者からなる「大崎市民憲章制定委員会」が主となり、多くの市民の皆さんのご意見を参考にしながら、できる限り簡単な言葉で、誰もが理解しやすい簡潔な文章にしました。また、個性的で独自性があり、市民が共感を得やすい内容となっています。

市民憲章は前文と本文で構成され、前文は恵まれた自然、豊かな文化、先人の築いてきた歴史と伝統への敬意と賞賛をうたい、大崎市の風景が浮かぶような表現としました。

本文は、市民が大崎市に生きる誇りや喜びを感じ、市民として責任を持ち、個人の尊重、互助精神、住民協働、安全・安心で快適な暮らし、人材育成や産業振興を希求し、先人から引き継いだ歴史や文化に磨きをかけ、次代を担う子どもたちが誇れる大崎市を創造していく。そんな思いが込められています。

大崎市民憲章

恵みの森、奥羽山脈から湧き出る水は、大地を潤し文化の花をさかせます。

いにしえより伝統ある豊饒の地は、創造性に富む地域の力をはぐくみます。

私たちは ここに生きる大崎市民です

一人ひとりを尊重し ともに手をとり行動します

生き生きと 笑顔あふれる大崎をつくります

考え学び 豊かな心と力で大崎をたがやします

子どもたちが誇れる風土 大崎をみがきます 

市民憲章の配布

市民憲章の掲示を希望する個人や事業所などに、市民憲章を印刷した物(A2サイズ、420ミリメートル×594ミリメートル)を配布しています。

配布を希望される方は、まちづくり推進課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当)、0229-23-2103(男女共同参画推進室)
ファクス:0229-23-2427

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