大崎市陸羽東線沿線活性化助成金を交付します

更新日:2024年03月27日

陸羽東線沿線活性化助成金について

市では、「大崎市陸羽東線沿線活性化助成金」を活用する団体を、令和6年4月1日から令和7年3月まで募集します。

この助成金は、陸羽東線の利用促進および沿線の活性化を目的として、駅前広場や駅周辺の施設を活用したイベント等に取り組む団体の創出および活動を支援するものです。

交付対象団体

以下のいずれかに当てはまる団体とします。

  • 商工業関係団体
  • 観光関係団体
  • 陸羽東線の利用促進に取り組む団体

交付対象事業

以下のいずれかの事業で、令和6年4月1日以降に新たに実施され、令和7年3月末日までに完結するものとします。

  1. 駅前広場その他の駅周辺施設を活用したイベント事業
  2. 企画列車の運行、ツアー企画等の鉄道沿線の資源を活用した事業
  3. 沿線住民の陸羽東線沿線活性化に係る意識醸成のための事業
  4. 上記3つの事業のほか、陸羽東線の利用促進および沿線地域の活性化に資する事業

募集期間

令和6年4月1日から令和7年3月下旬まで

※令和7年3月の申請については、同月に事業が完了するものを受け付けます。

交付対象経費

次の表に掲げる経費とします。

交付対象経費

区分

使途の例

報償費

講師、専門家、イベント出演者等に対する謝金(交付対象団体の構成員に対する謝金を除く。)

旅費

講師、専門家、イベント出演者等に対する旅費(交付対象団体の構成員にかかる旅費を除く。)

消耗品費

事業実施に必要な器具、用具、消耗品等の購入費(事業終了後も引き続き財産として利用できる物品の購入に要する費用を除く。)

印刷製本費

チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費

通信運搬費

資料、資機材等の運搬または郵送にかかる費用

使用料および賃借料

資機材、会場等の借上料

その他の経費

その他事業実施のために必要な経費として市長が認める経費

助成金額

交付対象経費を合算した額とし、その額が10万円を超える場合は、10万円を限度とします。

また、千円未満の金額が発生した場合は、その額を切り捨てた額を助成金額とします。

助成金の申請から交付までの流れについて

助成金の申請から交付までの流れは以下のとおりです。

助成金の申請から交付までの流れについて

手続き

提出物

(1) 申請

【様式第1号】交付申請書(Wordファイル:13.5KB)

【様式第2号】団体概要調書(Wordファイル:21KB)

【様式第3号】助成金事業計画書(Wordファイル:15KB)

【様式第4号】助成金収支予算書(Wordファイル:26KB)

・その他市長が必要と認める書類

(2) 実績報告

【様式第6号】実績報告書(Wordファイル:13KB)

【様式第7号】事業報告書(Wordファイル:14KB)

【様式第8号】収支決算書(Wordファイル:25.5KB)

・その他市長が必要と認める書類

(3) 助成金の交付

【様式第10号】請求書(Wordファイル:18KB)

申し込み方法

以下のいずれかの方法でまちづくり推進課に提出してください。 

  • 交付申請および実績報告:電子メール、郵送、持参
  • 補助金の交付請求:郵送、持参

提出先 大崎市市民協働推進部まちづくり推進課
(郵便番号989-6188 大崎市古川七日町1番1号 市役所本庁舎3階)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当)、0229-23-2103(男女共同参画推進室)
ファクス:0229-23-2427

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