大崎市陸羽東線乗車利用促進事業について

更新日:2024年04月01日

陸羽東線で出かけよう事業補助金について

市では、「大崎市陸羽東線で出かけよう事業補助金」を活用する団体を、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで募集します。

この補助金は、陸羽東線の利用促進および支援を行うため、市民等で組織する団体が陸羽東線を利用して実施する事業に対し交付するものです。

補助対象団体

以下のいずれかに当てはまる団体とします。

  1. 町内会、自治体等の地域コミュニティー組織
  2. 社会教育関係団体
  3. 市内に事務所または活動場所を有するNPO法人、ボランティアグループ、市民活動団体等であって次に掲げる全ての要件を満たすもの
    ア 5人以上の会員で組織していること。
    イ 組織の運営に関する規則があること。
    ウ 適正な会計管理を行っていること。

交付の要件

以下の全ての要件を満たすものとします。

  1. 市内の駅から出発し、JR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅に到着することまたはJR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅から出発し、大崎市内の駅に到着すること。
  2. 5人以上の乗車券の購入を伴う者の参加があること。
  3. 補助金以外に市から補助を受けていないこと。
  4. 政治的活動、宗教的活動または営利活動でないこと。
  5. 公序良俗に反するものでないこと。
  6. 参加者の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。

補助金額

参加者の乗車券の購入費用の2分の1の額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とします。ただし、補助金の額の算出の対象となる乗車券の購入費用は、交付の要件にある利用区間の乗車券の購入費用に限ります。

申請について

事業完了日から起算して15日以内に、補助金交付申請書兼請求書を提出してください。

併せて、補助金振込先の記載様式も提出してください。

陸羽東線で体験学習事業補助金について

市では、「大崎市陸羽東線で体験学習事業補助金」を活用する団体を、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで募集します。

この補助金は、陸羽東線の利用促進および支援のため、市内の保育所等の団体が陸羽東線を利用して実施する体験事業に対し交付するものです。

補助対象団体

次に掲げる者のみで構成される団体とします。

  1. 市内の保育所(認定こども園および小規模保育施設を含む。)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または特別支援学校に在籍する児童または生徒(以下「児童等」という。)
  2. 保育士、教諭、保護者その他の引率者(以下「引率者」という。)

※複数の団体が共同で同一の事業を実施する場合は、これらの団体を同一の団体とみなします。

交付の要件

次に掲げる全ての要件を満たすものとします。ただし、補助金の交付申請年度以前に陸羽東線を活用した事業として既に実施したことがある事業と同等と認められる内容の事業を除きます。

  1. 市内の駅から出発し、JR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅に到着することまたはJR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅から出発し、大崎市内の駅に到着すること。
  2. 1人以上の引率者がいること。
  3. 事業内容が、学習活動、体験活動等と認められるものであること。
  4. 当該補助金以外に市から補助を受けていないこと。
  5. 政治的活動、宗教的活動または営利活動でないこと。

補助金額

補助金の額は、下記の構成員の区分に応じ算出した額の合計額とします。

  1. 児童等 陸羽東線乗車区間の乗車券代に相当する額
  2. 引率者 陸羽東線乗車区間の乗車券代に相当する額。ただし、参加する児童等の人数を2で除して得た数(その数に1人未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)に引率者1人当たりの乗車券代を乗じて得た額を上限とします。

※対象となる乗車券代は、交付の要件にある利用区間の乗車券代に限ります。

申請について

事業完了日から起算して15日以内に、補助金交付申請書兼請求書を提出してください。

併せて、補助金振込先の記載様式も提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当)、0229-23-2103(男女共同参画推進室)
ファクス:0229-23-2427

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