みやぎ結婚支援センター「みやマリ!」移動相談・登録会in大崎
「みやマリ!」移動相談会・登録会を開催します
県で開設している、みやぎ結婚支援センター「みやマリ!」の移動相談・登録会(参加費無料)を予約制で開催します。
また、大崎市では入会者に対し、入会金の助成を行っています。併せて活用してください。
日時
令和7年6月28日(土曜日) 10時00分から15時00分まで
1人当たり40分程度
<男性>
10時00分から
11時00分から
<女性>
13時00分から
14時00分から
場所
大崎市役所本庁舎3階301会議室
対象
スマートフォンを持っている20歳から49歳までの県内在住・在勤または将来的に宮城県へ移住予定の独身男女
登録料
11,000円(税込み)
入会の面談時点で20歳代の人は5,500円(税込み)
持ち物
- 写真付き本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 独身証明書または戸籍抄本
- 収入証明書(直近分の課税証明書または源泉徴収票)
申し込み
6月26日(木曜日)までに「みやマリ!」ウェブサイトで申し込みをしてください。
みやぎ結婚支援センター「みやマリ!」
県では結婚を希望する独身男女を支援するため、AIを活用したマッチングシステムを導入し、新たに「みやぎ結婚支援センター『みやマリ!』」を開設しました。
当センターでは、会員登録制のマッチング支援や婚活イベントなどを実施します。会員登録方法や婚活イベントの参加申し込みについては、みやぎ結婚支援センター「みやマリ!」ウェブサイトを確認してください。
大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金の交付について
市では、宮城県が委託する、AIマッチングシステムを導入したみやぎ結婚支援センター「みやマリ!」に入会した人に対して、予算の範囲内で大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金を交付します。
助成対象者
次の1から6の全てに該当する人
- 令和4年4月1日以後にみやマリに入会した者であること
- 市内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定する者を除く。)であること
- 市税を完納している者であること
- 同年度に大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱(令和元年大崎市告示149号)に規定する助成金の交付を受けた者でないこと
- 大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)に該当しないこと
- 前各号に掲げるもののほか、市長が対象者として不適当と認めた者でないこと
助成金額
助成金の額は、みやマリの入会登録料の額に2分の1を乗じて得た額とし、その額が5,000円を超える場合には、5,000円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
なお、助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限りとする。
申請方法
みやマリの会員登録の日から起算して3月以内に、大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付申請書(様式第1号)にみやマリ発行の領収書の写しを添えて、大崎市市民協働推進部政策課に提出してください。
詳しくは、下記「大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付要綱」を確認してください。
大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付要綱 (PDFファイル: 695.1KB)
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
政策課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-2129(政策企画担当、地方創生担当)
ファクス:0229-23-2427
更新日:2025年05月09日