婚活支援
大崎市婚活支援情報ポータルサイトについて
市では、結婚を希望する人を後押しするため、婚活支援事業に取り組んでいます。
その一環として、結婚を希望する人に、大崎市内などで実施されている出会いの機会を提供するイベントなどの情報提供をするため、「大崎市婚活支援情報ポータルサイト」を開設しました。
希望する人へ、イベント情報などが更新された際にメールでお知らせする「会員登録」も行っていますので、ぜひ利用してください。
ポータルサイトへのイベント掲載登録団体およびイベント情報を募集します
結婚を希望する人に、気軽に参加できる出会いの機会などをより多く提供していくため、大崎市婚活支援情報ポータルサイトに掲載するイベント掲載団体および出会いの機会を提供するイベントなどの情報を募集します。
申請方法など、詳細は「イベント掲載方法」を確認してください。
大崎市婚活支援情報ポータルサイト イベント掲載方法(外部リンク)
大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金の交付について
市では、宮城県青年会館が設置する、みやぎ青年婚活サポートセンターに入会した者に対して、予算の範囲内で大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金を交付します。
助成対象者
次の1から6の全てに該当する人
- 令和元年5月10日以後にサポートセンターに入会した者であること
- 市内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定する者を除く。)であること
- 市税を完納している者であること
- 助成金の申請年度と同一の年度内に、大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付要綱(令和4年大崎市告示46号)に規定する助成金の交付を受けた者でないこと
- 大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)に該当しないこと
- 前各号に掲げるもののほか、市長が対象者として不適当と認めた者でないこと
助成金額
助成金の額は、次に掲げる区分に応じて、それぞれで定める額とします。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
- 1回目の申請 助成対象経費の額または2万円のいずれか少ない方の額
- 2回目の申請 助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額または1万円のいずれか少ない方の額
なお、助成金の交付は、助成対象者1人につき1年度1回、通算2回までとなります。
申請期限
- みやぎ青年婚活サポートセンターの会員登録の日から起算して3月以内
- 大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱第4条第1項第1号に規定する申請をしようとするときは令和7年3月31日まで、同条第1項第2号に規定する申請をしようとするときは令和8年3月31日まで
申請方法
大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付申請書(様式第1号)にサポートセンター発行の領収書または会員証の写し、助成金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写しを添えて、市民協働推進部政策課に提出してください。
詳しくは、下記「大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱」を確認してください。
大崎市みやぎ青年婚活サポーターセンター利用促進助成金交付要綱 (PDFファイル: 727.5KB)
申請書ダウンロード
大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 82.5KB)
その他
大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金の交付について
市では、宮城県が委託する、AIマッチングシステムを導入したみやぎ結婚支援センター「みやマリ!」に入会した者に対して、予算の範囲内で大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金を交付します。
助成対象者
次の1から6の全てに該当する人
- 令和4年4月1日以後にみやマリに入会した者であること
- 市内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定する者を除く。)であること
- 市税を完納している者であること
- 同年度に大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱(令和元年大崎市告示149号)に規定する助成金の交付を受けた者でないこと
- 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)に該当しないこと
- 前各号に掲げるもののほか、市長が対象者として不適当と認めた者でないこと
助成金額
助成金の額は、みやマリの入会登録料の額に2分の1を乗じて得た額とし、その額が5,000円を超える場合には、5,000円を上限とします。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
なお、助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限りとなります。
申請方法
みやマリの会員登録の日から起算して3月以内に、大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付申請書(様式第1号)にみやマリ発行の領収書の写し、助成金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写しを添えて、市民協働推進部政策課に提出してください。
詳しくは、下記「大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付要綱」を確認してください。
大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付要綱 (PDFファイル: 695.1KB)
申請書ダウンロード
大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 70.0KB)
宮城県の取り組み
県では結婚を希望する独身男女を支援するため、AIを活用したマッチングシステムを導入し、新たに「みやぎ結婚支援センター『みやマリ!』を開設しました。
当センターでは、会員登録制のマッチング支援や婚活イベントなどを実施します。会員登録方法や婚活イベントの参加申し込みについては、下記センターウェブサイトを確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-2129(政策企画担当、地方創生担当、多文化共生担当)、0229-23-2245(日本語学校推進室)
ファクス:0229-23-2427
更新日:2024年08月20日