公益通報者保護制度について

更新日:2026年03月01日

公益通報者保護法とは

市民の生活の安全・安心を損なうような企業の不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

こうした企業の不祥事による市民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取り扱いから保護されるべきものです。

「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのか制度的なルールを明確にするものです。

本市の公益通報者保護制度は、「大崎市公益通報の処理に関する要綱」の運用により、保護されています。

制度の概要

「公益通報」は、労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。

1 労働者等(労働者・退職者・役員)

労働者等とは、次の3つになります。

労働者:正社員、公務員、派遣労働者、アルバイト など

退職者:退職から1年以内のもの

役員:取締役等の法人経営に従事するもの

2 役務提供先(勤務先、派遣先)の不正行為

役務提供先が犯した一定の法令違反のことです。公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為であれば、通報する必要があります。

3「通報目的」が不正の目的でないこと

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

4 一定の通報先

公益通報に関する通報先は、次の3つになります。

(1)事業者内部 【内部公益通報】

労働者の勤務先、派遣先等の役務提供先になります。

(2)権限を有する行政機関 【外部公益通報】

通報対象事実に基づき、法令による命令や勧告などを行うことができる行政機関になります。通報先は各法令の規定に基づき定まっています。

※「法令に基づき命令や勧告などを行うことができる行政機関」は消費者庁のウェブサイトから、検索することができます。

(3)その他の事業者外部 【外部公益通報】

事実内容を通報することが発生または被害の拡大を防止するために必要であると認められる機関等になります。

例:報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合

外部公益通報・内部公益通報

公益通報には「外部公益通報」と「内部公益通報」があり、本市が受け付けできる仕組みは次のとおりです。

外部公益通報

外部公益通報は、労働者本人の勤務先等の法令違反を大崎市へ通報した場合の行為になります。ただし、本市で受け付けできる通報は、法令に基づき命令や勧告等を行う権限を大崎市が有する場合になります。

※本市が法令に基づき命令や勧告などを行うことができる権限を有するかどうかの確認は、消費者庁のウェブサイトから検索することができます。上記の「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」より確認してください。

(1)外部公益通報ができる者

本市へ外部公益通報ができる者は次の者になります。

  • 役務提供先に勤務する労働者等(退職者や役員を含む)
  • 労働者等の勤務先である事業者が請負契約している他の事業者の労働者等

(2)外部公益通報の範囲

外部公益通報の範囲は、次のとおりです。

  • 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他不正な目的でない通報
    ※通報内容の例:降格、減給、退職の強要、雑務のみの従事、退職金の減額 など
  • 法第2条第3項に規定する通報対象事実に関する通報であるもの
    ※「個人の生命・身体の保護」「消費者の利益の擁護」「環境の保全」「公正な競争の確保」に関する法律に違反する行為のことです。
  • 通報事実が生じ、または生じようとしている相当の理由があり、かつ処分や勧告の権限があるもの

(3)外部公益通報の方法

外部公益通報する場合の手段および方法は、次のとおりです。

  • 電子メール
  • 書面または面接

外部公益通報の詳細は、次のフローチャートを確認してください。

通報窓口・相談先

市民協働推進部行政管理課

電話:0229-23-2210

※受付時間は、市役所開庁日時です。

※調査および措置は、本来の通報先である事業担当課になるため、内容を整理し、事業担当課へ引き継ぎします。

内部公益通報

内部公益通報は、大崎市役所に勤務する職員等が本市の事務に関して、本市へ通報する行為になります。内部公益通報を行った場合に不利益な取り扱いを受けることのないよう職員等の保護を図ることを目的とします。

(1)内部公益通報ができる者

本市へ内部公益通報ができる者は次の者になります。

  • 大崎市役所に勤務する職員等(派遣労働者、退職者含む)
  • 大崎市が請負契約している他の事業者の労働者等
  • 大崎市と委託契約にある者(指定管理者等)が行う本市の公の施設の管理業務に従事する労働者等

(2)内部公益通報の範囲

内部公益通報の範囲は、次のとおりです。

  • 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他不正な目的でない通報
    ※通報内容の例:降格、減給、退職の強要、雑務のみの従事、退職金の減額 など
  • 法や市の例規に違反する通報内容であるもの
    ※「個人の生命・身体の保護」「消費者の利益の擁護」「環境の保全」「公正な競争の確保」に関する法律、市の条例や規則等に違反する行為のことです。
  • 通報事実が生じ、または生じようとしていると思われるもの

(3)内部公益通報の方法

内部公益通報する場合の手段および方法は、次のとおりです。

  • 電子メール
  • 書面または面接

内部公益通報の詳細は、次のフローチャートを確認してください。

通報窓口・相談先

市民協働推進部行政管理課

電話:0229-23-2210

※受付時間は、市役所開庁日時です。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2210
ファクス:0229-23-2427
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