マイナンバーの記載・提示が必要となる手続き
各種申請の一部でマイナンバー(個人番号)の記載・提示が必要になります。
- マイナンバーは「行政の効率化」、「公正な給付と負担の確保」、「国民の利便性向上」を目的として、法律や条例で定められた事務において利用されます。
- マイナンバー制度の開始により、平成28年1月から市の下記の窓口でマイナンバーの記載・提示が必要な場合があります。
マイナンバーが必要となる主な手続
担当課 |
電話 |
マイナンバーが必要な主な手続き |
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税務課 |
0229-23-5147 |
各税目における申告及び申請手続 |
高齢障がい福祉課 |
0229-23-2167 |
|
高齢障がい福祉課 |
0229-23-6085 |
|
保険年金課 |
0229-23-6051 |
|
子育て支援課 |
0229-23-6045 |
|
健康推進課 |
0229-23-5311 |
妊娠届出 |
市民課 |
0229-23-6079 |
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建築住宅課 |
0229-23-8054 |
市営住宅の管理に関する事務 |
学校教育課 |
0229-72-5033 |
|
上記の事務手続以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。詳しくは担当窓口にご確認ください。
マイナンバーの必要な手続では「マイナンバーの確認」が新たに加わります。
窓口の手続きでは、マイナンバーの確認と本人確認が必要になりますので、確認できるものを忘れずに持参してください。
代理申請の場合は、申請者のマイナンバーの確認と代理人の本人確認書類が必要となります。また、委任状などの書面により代理権限の確認をさせていただく場合もあります。
お問い合せ
各種申請手続について
各担当課(上記の表に記載)
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りや申請について
民生部市民課 電話 0229-23-6079
マイナンバー制度全般について
市民協働推進部デジタル戦略課 電話 0229-23-5091
この記事に関するお問い合わせ先
デジタル戦略課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-5091
ファクス:0229-23-2427
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日