社会保障・税番号(マイナンバー)制度
マイナンバーとは
社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
平成27年10月から、住民票を有する全ての皆さん一人一人に、12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」で通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人にも通知されます。
マイナンバーは一生使うものですので、大切にしてください。
マイナンバー制度に関するパンフレット
マイナンバー(個人番号)のお知らせ・個人番号カードの案内 平成27年10月 (PDFファイル: 5.1MB)
マイナンバー導入による効果
1.行政の効率化
行政機関や地方公共団体などにおける、様々な情報の照合や入力などの作業に要する時間や費用が削減されるとともに、より正確な作業を行うことができます。
2.国民の利便性の向上
課税証明などの添付書類が不要となることで行政手続きが簡略化され、申請する際の負担が軽減されます。また、情報提供などの記録を自身で確認することもできます。
3.公平・公正な社会の実現
所得や社会保障サービスの受給状況が把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている人へのきめ細やかな支援が可能となります。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号
0120-95-0178(無料)
- 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせに答えます。
- 音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択してください。
対応時間
- 平日 午前9時30分から午後8時
- 土曜日・日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
個人番号カードコールセンター
電話番号
0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
一部IP電話などで上記マイナンバー総合フリーダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250にかけてください。
対応時間
- 平日 午前8時30分から午後8時
- 土曜日・日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
個人番号カードの一時利用停止は、24時間365日受け付けます。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度関連リンク
マイナンバー(社会保障・税番号制度)(内閣官房)【外部リンク】
特定個人情報保護評価
特定個人情報とは
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを保有する行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他への被害など)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシーなどの権利利益の侵害の未然防止や国民の信頼の確保を目的としています。
評価は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務で、3つの基準からなる「しきい値」によって、基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価のいずれかを行うこととなります。なお、対象人数が少ないなど、基準未満の事務は評価が義務付けられていません。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度関連リンク
しきい値判断のフロー図(出典:個人情報保護委員会)
特定個人情報保護評価書の公表
大崎市の特定個人情報保護評価書は、以下のウェブサイトから検索することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
デジタル戦略課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-5091
ファクス:0229-23-2427
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更新日:2023年04月01日