大崎市住宅新築移住支援事業補助金について

更新日:2023年02月09日

受付時期

令和3年10月

要望、提言などの内容

このたび大崎市古川に新築建設を予定している。

私は、大崎市住宅新築移住支援事業補助金においての補助対象者には該当しているが、現在予定している間取りの建物及び土地では補助対象外になる。

隣の土地だと、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第2号に規定する立地適正化計画に定める移住誘導区域になるため、補助対象のようである。

補助対象の隣の土地よりも地盤が高くなっているのに、私の土地は1階に居室がある建物のため対象外のようである。

自分も補助対象になるように見直しはできないか。

 

回答時期

令和3年10月

回答内容

当該事業につきましては、本市においても人口減少に直面する中で、市街地中心部とその周辺の人口密度を維持することにより、一定の範囲に居住やインフラ、都市機能を集約することとした市の政策を踏まえながら、居住誘導を図りつつ、移住者の住居確保を支援していくものであります。

移住支援事業補助金は、こうした市の政策を進める上での補助制度であることから、住宅の建築場所が居住誘導区域内であるかどうかが重要な要素の一つと捉えております。

また、本事業では、居住誘導区域外に住宅を建築する場合であっても、一定の条件を満たすことにより補助対象としておりますが、新築の建設を計画されている住居については現制度上、条件に合致せず、補助の対象とはなりません。

なお、今回のご提言につきましては、今後の制度見直しの際の貴重な検証材料の一つとさせていただきます。

 

担当課

建設部 建築住宅課 0229-23-2108

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

電話番号:0229-23-5023
ファクス:0229-23-4702

メールフォームによるお問い合わせ