鳴子温泉地域における私道の除雪について

更新日:2023年02月09日

受付時期

令和4年1月

要望、提言などの内容

鳴子温泉地域における私道の除雪について、市役所では規則のため除雪しないとのことであるが、例外及び応用も必要なのではないか。私の自宅は本道から離れている。再度考え直していただきたい。

回答時期

令和4年2月

回答内容

敷地内通路の除雪要望をいただいておりますが、大崎市におきましては、市道の除雪をするものであり、私道の除雪はその土地所有者において実施していただくこととしております。ただし、市道に準ずる道路として、生活実態のある家が何軒かまとまっている箇所へ通じる公衆用道路も除雪の対象路線としているところもございます。

今般の除雪要望箇所につきましては、公衆用道路ではなく、個人所有地内の道路であることを確認しており、道路部分の分筆もされておらず、宅地としての扱いとなっておりますことから、現在の道路除雪体制において除雪を実施することはできませんのでご了承ください。提言者様か、土地所有者様において除雪業者へ依頼する等の手段がよろしいかと思われます。

担当課

鳴子総合支所 地域振興課 0229-82-2026 

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