大崎市に住所がない子どもの保育園の入園申請について

更新日:2023年02月09日

受付時期

令和4年1月

要望、提言などの内容

令和2年12月から養育里親をすることになり、2歳の女の子を我が家に迎え入れた。共稼ぎのため、保育園を利用することになったが、大崎市に住所がないと、保育園の入園申請ができない現状となっている。

他の市町村では、住所がなくとも申請が可能なところもある。大崎市のシステムでは、時代のニーズに合わないと感じた。

様々な環境で育つ子どもを預かっていく中で、「仕事でも家庭でも」もっと早い対応をしていただきたいと実体験を通して感じた。ぜひ、改善をしていただきたい。

 

回答時期

令和4年2月

回答内容

大崎市に住所がない方の保育施設利用申込みにつきましては、児童の住所がある自治体に申込みをしていただき、その自治体と当市で施設利用に関する協議をさせていただいております。

例外的に、年度当初の入所をご希望の場合は、 4月1日の前日までの転入を予定されている場合に限り、申込み時点で当市に住所がなくとも申込みを受け付けさせていただいております。

今後、年度途中の入所希望や特別な事情がある場合の利用申込に対し、柔軟な対応が可能となるよう検討させていただきます。

 

担当課

民生部 子ども保育課 0229-23-6040 

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課

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大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

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