障害を理由とする差別の解消の推進に関する大崎市職員対応要領
この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、法第7条に規定する事項に関し、大崎市職員が適切に対応するために必要な事項を定めたものです。
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更新日:2021年02月26日