大崎市職員のハラスメントの防止等に関する指針
労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づく指針に掲げられた基本的視点を踏まえ、すべての職員が、ハラスメントに関する正しい知識や対応等について共通の認識を持って職務に取り組み、個々の能力を十分に発揮でき、生き生きと仕事に取り組むことができる職場づくりを進めることを目的として、「ハラスメントの防止等に関する指針」を策定しました。
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更新日:2021年05月21日