不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置の創設について

更新日:2022年01月24日

不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置の創設

令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置が創設されました。この改正により、不動産公売等の入札に参加する場合や自己の計算において買受申込みをさせようとする場合は、入札までに陳述書類の提出が必要となりました。

 

暴力団員等

暴力団員等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者」を指します。

 

自己の計算において買受申込みをさせようとする

自己の計算において買受申込みをさせようとする者とは、「当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者」等のことを指します。

陳述書等の提出について

次の期日までに、市が提出を確認できない場合、入札への参加ができなくなる可能性があります。

郵送での提出の際は、期間に余裕をもって送付してください。

 

期日入札による公売の場合

入札会場に来所した際、受付へ提出してください。

 

インターネット公売(KSI官公庁オークション)の場合

入札開始日の2開庁日前までに、大崎市総務部納税課へ提出してください。

陳述書様式

入札等をする方が個人の場合、提出が必要です。

陳述書(個人用)(PDFファイル:270KB)

 

入札等をする方が法人の場合、提出が必要です。

陳述書(法人用)(PDFファイル:295.4KB)

別紙陳述書(法人用)(PDFファイル:252.3KB)

自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合、陳述書と併せて下記の書類の提出が必要です。

自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(PDFファイル:229.5KB)

 

自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(PDFファイル:255.5KB)

(注意)

陳述書の「□自己の計算において・・・ありません。」の欄にチェックし、その者が、個人の場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」のみ提出してください。

法人の場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」及び「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」の書面、商業登記簿に係る登記事項証明書等の法人の役員を証する書面を提出してください。

なお、入札人が単に銀行等から資金を借り入れて入札しようとする場合は、これに当たりません。誤ってチェックした場合は、入札は無効となりますので、ご注意ください。

暴力団員等に該当しないことの調査の嘱託について

入札終了後、次に該当した者は、陳述書等に基づき、暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査の嘱託を行います。調査の結果、暴力団員等に該当した場合、決定の取り消しを行います。

なお、売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限は変更されることがあります。

  1. 公売不動産の最高価申込者
  2. 公売不動産の次順位買受申込者
  3. 自己の計算において、上記1または2に当該公売不動産の入札等をさせた者がいる場合は、当該不動産の入札等をさせた者
  4.  上記1から3までの者が法人である場合は、その役員

指定許認可等を受けている事業者の方へ

次の指定許認可等を受けている事業者は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書面の写しを併せて提出してください。この提出により、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査において、対象除外となります。

〇宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受 けて事業を行っている者)

〇債権回収管理業(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている者)

書類の提出先

郵便番号:989-6188

宮城県大崎市古川七日町1番1号

宮城県大崎市総務部納税課滞納整理担当 宛て

(注意)提出方法は、郵便または直接持参にて提出してください。なお、提出に係る費用は公売参加申込書負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

納税課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-5148
ファクス:0229-22-0062

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