情報公開制度の概要
情報公開制度とは
市では、市民に対して広報おおさきや大崎市公式ウェブサイト、各種刊行物などのほか、さまざまな機会を通じて市政情報を提供してきました。
情報公開制度とは、これらの情報提供に加え、市が保有している情報(公文書)を請求に基づいて公開するものです。
この制度は、市民の知る権利を保障するとともに、透明で開かれた市政を推進することを目的としています。
基本的な考え方
市が保有する公文書は、原則、開示します。ただし、個人に関する情報などは不開示とする場合があります。
対象となる実施機関
市長、公営企業管理者(病院事業管理者)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
開示の対象となる公文書
実施機関の職員は職務上作成し、または取得した文書などで、実施期間の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの
開示請求できる人
誰でも請求できます
請求の手続き
公文書開示を請求する人は、大崎市役所本庁舎4階総務課または各総合支所地域振興課において、公文書開示請求書に必要事項を記入し提出してください。
なお、郵送やファクス、電子メールによる請求は受け付けしますが、電話や口頭での請求は受け付けしません。
また、その他の理由により請求が困難な場合は、総務課総務担当へ相談してください。
郵送先
郵便番号989-6188 宮城県大崎市古川七日町1番1号 大崎市総務部総務課 宛て
不開示情報
市が保有する情報は公開が原則ですが、次の情報が記録されている公文書は、不開示となることがあります。
- 個人に関する情報
- 法令などの規定により公開が認められていない情報
- 法人などの利益を損なう恐れがある情報
- 市の事業などに関する情報で、開示することにより市政の公正、円滑な執行を妨げ、市全体の利益を損なう恐れがある情報
- 公共の安全と秩序に関する情報
開示・不開示の決定
請求を受付した日から起算して15日以内に決定し、文書でお知らせします。なお、やむを得ない理由がある場合は、決定期間を45日以内で延長することがあります。
開示の方法と費用
公文書の開示は、閲覧など、写しの交付・複写物の供与により行います。開示日時および場所は文書で通知します。
公文書の閲覧などは無料ですが、写しの交付を希望する場合は、コピー代として10円(A4・A3に限る。また、複写面につき10円です)の負担が必要です。
決定に不服がある場合
実施機関の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。諮問機関である「大崎市情報公開審査会」から答申を得て、審査庁が裁決します。
詳しくは、「情報公開制度および個人情報保護制度に係る行政不服申立て」(内部リンク)のページを確認してください。
情報公開制度および個人情報保護制度に係る行政不服申立て(内部リンク)
問い合わせ先
総務課
電話番号 0229-23-5195 ファクス番号 0229-23-9979
松山総合支所地域振興課
電話番号 0229-55-2111 ファクス番号 0229-55-3611
三本木総合支所地域振興課
電話番号 0229-52-2112 ファクス番号 0229-52-5840
鹿島台総合支所地域振興課
電話番号 0229-56-7111 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所地域振興課
電話番号 0229-72-1211 ファクス番号 0229-72-1290
鳴子総合支所地域振興課
電話番号 0229-82-2111 ファクス番号 0229-82-2533
田尻総合支所地域振興課
電話番号 0229-39-1111 ファクス番号 0229-39-2594
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-5195
ファクス:0229-23-9979
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更新日:2024年09月06日