介護保険料について
介護保険料は、介護が必要になったとき、誰もが安心して介護サービスを受けられるように、みんなで支え合う制度です。この制度は、国や県、市町村の負担金と40歳から64歳までの人の介護給付金(支援金)、65歳以上の人の介護保険料を財源として運営しています。
保険料の決め方と納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、令和6年から令和8年の3年間を期間とする第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、被保険者および世帯員の前年の所得などに応じて決められます。
第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画 (PDFファイル: 17.1MB)
段階 |
対象者 |
保険料率 |
年額 保険料 |
|
第1段階 |
世帯全員が住民税非課税 |
・生活保護を受給している人 ・住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している人 ・住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 |
基準額 ×0.285 |
21,700円 |
第2段階 |
住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額 ×0.485 |
37,000円 |
|
第3段階 |
住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人 |
基準額 ×0.685 |
52,300円 |
|
第4段階 |
本人が住民税非課税 |
住民税課税世帯だが、本人は住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 |
基準額 ×0.9 |
68,700円 |
第5段階 【基準段階】 |
住民税課税世帯だが、本人は住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人 |
基準額 ×1.0 |
76,400円 |
|
第6段階 |
本人が住民税課税 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額 ×1.2 |
91,700円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額 ×1.3 |
99,300円 |
|
第8段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額 ×1.5 |
114,600円 |
|
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.7 |
129,900円 | |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
基準額×1.9 |
145,200円 | |
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
基準額×2.1 |
160,500円 | |
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
基準額×2.3 |
175,800円 | |
第13段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 |
基準額×2.4 |
183,400円 |
保険料は、基準月額(6,370円)×12月×各段階別割合で算定されたものです(100円未満切り捨て)。
世帯員は、4月1日(年度途中で資格取得したときは資格取得日)時点の住民登録により判断します。
年度途中で資格取得または資格喪失したときは、月割で保険料を算定します。
月の最初の日(1日)が誕生日の人は、前月分から保険料を計算します。
合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。保険料は、前年の所得を基に算定しますので、正しい所得の申告をしましょう。
(1)65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
基準額を基に、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階別の保険料が決められています。保険料は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。
納め方 |
対象者 |
納付方法 |
---|---|---|
特別徴収 |
老齢・退職・遺族・障害年金の受給額が年額18万円以上の人 |
年に6回(偶数月)支給される年金から、2カ月分の保険料があらかじめ差し引かれます。 |
普通徴収 |
特別徴収に該当しない人 |
|
年金額が年額18万円以上の人でも、一時的に納付書で納めることがあります。次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
- 年度途中で65歳になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 年度途中で年金の受給が始まった場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
- 年金が一時差し止めになった場合
今まで口座振替で納めていた場合でも、年金が年額18万円以上の人は特別徴収に切り替わります。
期別 |
納期限 |
第1期 |
7月末 |
第2期 |
8月末 |
第3期 |
9月末 |
第4期 |
10月末 |
第5期 |
11月末 |
第6期 |
12月末 |
第7期 |
1月末 |
第8期 |
2月末 |
第9期 |
3月末 |
(2)40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料
国民健康保険に加入している人の保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。保険料は、医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人の保険料は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与に応じて決められます。保険料は、介護保険料と医療保険料を合わせて給与から徴収されます。詳しい内容は、加入している医療保険者に問い合わせください。
保険料を滞納すると
皆さんが負担する保険料は、介護保険制度を支える主な財源の一つであり、被保険者全員がおのおのの負担能力に応じて保険料を納めることは、公平性の確保や制度の安定運営に欠かすことができません。
このことから、保険料を滞納している被保険者には、滞納期間に応じて次のような措置が講じられることになります。介護保険制度の趣旨を理解していただき、保険料の納付に協力をお願いします。
65歳以上の人(第1号被保険者)に対する措置
- 保険料を1年以上滞納している場合(支払方法の変更)
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、後で保険給付分(費用の9割)が支払われます。 - 保険料を1年6カ月以上滞納している場合(保険給付の一時差し止め)
費用の全額をいったん利用者が負担します。申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることがあります。 - 保険料を2年以上滞納している場合(保険給付の減額)
介護サービスを利用するときに、利用者負担が3割になったり、高額介護(介護予防)サービス費が受けられなくなります。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)に対する措置
医療保険料を滞納している場合には、費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、後で保険給付分(費用の9割)が支払われるとともに、保険給付の一部または全部が差し止められます。
やむを得ない理由で保険料を納められないときは
災害(地震・火災など)、重度の疾病、その他特別な事情によりその年の収入が皆無または著しく減少し、納付が困難なときは、介護保険料の減免を受けられる場合があります。所得や資産の状況、生活状況などを含め、総合的に判断します。
減免を受けるときは、納期限の7日前までに減免申請書を提出してください。
問い合わせ
税務課国民健康保険税担当
電話番号 0229-23-5147 ファクス番号 0229-23-2475
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2024年06月28日