所得税・住民税の所得控除
本人または配偶者、扶養義務者が障害者で、本人または扶養している人が課税されている場合、所得税および住民税の障害者控除が受けられます。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持している本人または配偶者・扶養義務者
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
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ファクス:0229-23-2475
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更新日:2022年07月01日