事業者向け特別徴収各種届出書様式

更新日:2023年05月15日

市民税県民税特別徴収様式

特別徴収についての詳細は、下記リンクをご確認ください。

退職・休職・転勤等により、特別徴収から普通徴収に切り替える場合(残った市民税・県民税を一括徴収する場合)

退職などの異動事由が発生した月の翌月20日前までに提出してください。

転勤・転職等により新しい勤務先で特別徴収を継続する場合は、新しい勤務先に連絡のうえ異動届出書を提出してください。

入社などにより、普通徴収から特別徴収に切り替える場合

切替届出書の当市への到着が20日(※)までの場合は、翌月の15日付(土日祝日の場合はくり上げ)で特別徴収税額通知書を発送します。その通知書に記載されている月々の税額を給与天引きしていただくことになりますので、特別徴収の開始月はその日程で給与計算が間に合う年月を考慮して記入してください。

※4月のみ15日までとなります。

普通徴収の納期限が過ぎた期別は特別徴収への切替はできませんので,あらかじめ納 期限を確認の上,納期限内に当市へ到達するよう提出をお願いいたします。

随期分(5期,6期)については特別徴収の切替はできません。

給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称に変更があった場合

納期の特例

承認を受ける場合

納期の特例を取りやめる場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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