事業者向け特別徴収各種届出書様式

更新日:2024年03月18日

市民税県民税特別徴収様式

特別徴収についての詳細は、下記リンクを確認してください。

退職・休職・転勤等により特別徴収から普通徴収に切り替える場合(残った市民税・県民税を一括徴収する場合)

退職などの異動事由が発生した月の翌月20日前までに提出してください。

転勤・転職等により新しい勤務先で特別徴収を継続する場合は、新しい勤務先に連絡の上、異動届出書を提出してください。

入社などにより普通徴収から特別徴収に切り替える場合

切替届出書の当市への到着が20日(※)までの場合は、翌月の15日付(土・日曜日、祝日の場合は繰り上げ)で特別徴収税額通知書を発送します。その通知書に記載されている月々の税額を給与天引きすることになりますので、特別徴収の開始月はその日程で給与計算が間に合う年月を考慮して記入してください。

※4月のみ15日までとなります。

普通徴収の納期限が過ぎた期別は特別徴収への切替はできませんので、あらかじめ納期限を確認の上、納期限内に当市へ到達するよう提出をお願いします。

随期分(5期、6期)については特別徴収の切替はできません。

給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称に変更があった場合

特別徴収税額通知受取方法変更届

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後に、税額通知受取方法や通知先メールアドレスを変更する場合

「特別徴収税額決定通知書」または「特別徴収税額変更通知書」の受け取り方法の変更を希望する場合は、それぞれ下記の期限までに提出してください。

特別徴収税額決定通知書:3月31日(土・日曜日、祝日の場合は前の開庁日)
特別徴収税額変更通知書:変更希望月の前月20日(土・日曜日、祝日の場合は前の開庁日)

 

※受け取り方法に「電子データ」を選択した場合は電子データのみ送付し、書面による通知は送付しません。
※受け取り方法に「書面」を選択した場合は書面による通知のみ送付し、電子データは送信しません。
※既に発送している特別徴収税額通知についての受け取り方法の変更はできません。
※納税義務者用の受け取り方法に電子データを選択された場合は、受給者番号が必要となります。
※合併などにより指定番号が新しく付番される場合、電子データでの受け取りはできません。
(翌年度分以降は電子データでの受け取りは可能です)

 

特別徴収税額通知の電子データでの受け取りの注意点は、下記リンクを確認してください。

納期の特例

承認を受ける場合

納期の特例を取りやめる場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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