軽自動車税に関する申告・申告場所
軽自動車税(種別割)に関する申告
軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用自動車など)、バイク、ミニカーなどを取得したり、他人に売却・譲渡したり、廃車または住所を変更したときには、原則として15日以内に下表の申告場所で申告してください。
申告場所
申告場所については、下表のとおりです。
車種 | 申告場所・手続き先一覧 | 所在地・連絡先 |
---|---|---|
(電動キックボードなど)
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主たる定置場のある市役所税務課、 または総合支所市民福祉課 |
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三輪・四輪の軽自動車 | 全国軽自動車協会連合会宮城事務所 |
宮城県仙台市宮城野区中野四丁目1番地の38 |
三輪・四輪の軽自動車 | 大崎地区古川自動車協会 (注釈3) | 宮城県大崎市古川沢田字新原際67 電話番号:0229-29-9018 |
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東北運輸局宮城運輸支局 | 宮城県仙台市扇町三丁目3-15 電話番号:050-5540-2011 国土交通省東北運輸局宮城運輸支局 |
- 注釈1…特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6キロワット以下であって、長さ1.9キロメートル、幅0.6メートル以下かつ最高速度が1時間当たり20キロメートル以下のものをいいます。
- 注釈2…ミニカーとは、三輪以上の車両で輪距(車両における左右の車輪の中心から中心の距離)が50センチメートルを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。
- 注釈3…大崎地区古川自動車協会では、軽自動車に関する申告の代行業務を行っています。ただし、手続きには、通常の手数料に加えて代行手数料がかかります。
詳しくは、大崎地区古川自動車協会へ問い合わせください。
表のうち、三輪・四輪の軽自動車、二輪の軽自動車および二輪の小型自動車に関する申告先、問い合わせ先は上記のとおりです。これらの車両に関しては、大崎市では申告を受け付けることはできません。
手続きに必要な書類など(原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーなどの場合)
手続きに必要な書類などについては、下表のとおりです。
項目 | 印鑑 (または印鑑を押した申請書) |
販売証明書 または 譲渡証明書 |
廃車証明書 | 標識交付 証明書 |
標識 (ナンバープレート) |
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登録 購入 |
必要 | 必要 | |||
登録 譲受・転入 (廃車済) |
必要 | 必要 (譲受の場合) |
必要 | ||
登録 譲受・転入 (廃車未済) |
必要 | 必要 (譲受の場合) |
必要 | 必要 | |
廃車 廃棄・譲渡・転出・紛失 |
必要 | 必要 | 必要 | ||
廃車 盗難 |
必要 | 必要 |
下記リンク先から申告書様式がダウンロードできます。
なお、標識の登録・発行にかかる手数料は不要(無料)です。
よくある問い合わせ
- 大崎市内で引っ越ししたときは、大崎市役所市民課、または各総合支所市民福祉課、鳴子総合支所鬼首出張所に転居の届け出をしてください。このとき、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕用作業車等)、ミニカーなどに関する手続きは必要ありません。
- 大崎市外の人から原動機付自転車を購入・譲り受けた場合には、前所有者に依頼して、旧標識の交付を受けた市区町村の標識を返納(廃車)する必要があります。旧標識の返納(廃車手続き)を行うと廃車証明書を受け取ることができます。なお、旧標識の返納を行わないと、前所有者に対しても課税される場合がありますので、注意してください。
- 廃車(譲渡などを含む)申告をする際、標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、弁償金として250円を支払ってください。
- 車両が盗難に遭ったときは、事前に警察署に被害届を提出し、警察署で交付される「盗難届出証明書」を持参すれば、弁償金250円はかかりません。ただし、被害届を提出していない場合には、「盗難」ではなく「紛失」扱いとなるため、弁償金250円の支払いが必要です。
- 郵送による軽自動車などの登録申請(標識の交付)は受け付けません。
- 転出などの事情により、市役所・各総合支所への来庁が難しい場合は、郵送による廃車(標識返納)申告をすることができます。郵送による廃車申告をする場合は、「廃車申告書兼標識返納書」、「標識(ナンバープレート)」、「標識交付証明書」のほかに、切手を貼った返信用封筒(返信先の住所・氏名を記載したもの)を同封してください。なお、標識の返納ができない場合は、郵便局で定額小為替250円分を購入の上、同封してください。
原動機付自転車の改造登録について
原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)があった場合やミニカーへの改造などで車両種別が変更となる場合には、改造の登録申請をする必要があります。必要書類や注意事項などの詳細については、「原動機付自転車改造証明書」に記載してありますので確認してください。
下記リンク先から、申請書様式をダウンロードできます。
改造登録に必要な書類など
- 専門業者に依頼して改造を行った場合
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書業者が作成した改造証明書(記載内容は、大崎市の「原動機付自転車改造証明書」と同程度の内容を記入してください。)
- 印鑑(または印鑑を押した申請書)
- 自身または知人などが改造を行った場合
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 原動機付自転車改造証明書
- 印鑑(または印鑑を押した申請書)
- ミニカーへの改造を行った場合
上記1または2に加えて、以下のものが必要となります。- 車室および輪距が確認できる写真(車室の状態や左右の輪距の計測値が分かるもの)
上記以外の改造については、事前に大崎市役所税務課まで問い合わせください。
改造の方法により、以下の書類も必要となります
原動機メーカーやエンジン番号が分かるもの(エンジン番号の石ずりなど)、改造キットの名称、改造キットの取り扱い説明書、排気量の計算書、購入部品の領収書(譲り受けた場合には譲渡証明書)など
注意
- 標識(ナンバープレート)が付いている車両の場合、廃車(標識を返納)してから改造登録を行ってください。
- 原動機付自転車は、オートバイメーカーが安全性・耐久性などのあらゆる面から試験などを繰り返し、車両を生産しています。本来よりも大きなパワーが出る改造などを行うと、制動力・安全性の面で車体の性能が不足することが考えられます。また、改造を行っても、「1人乗り」の車両を「2人乗り」などにはできませんので、理解した上で、改造を行ってください。
- 大崎市では、「原動機付自転車改造申告書」に基づき、地方税法上規定されている項目に該当した標識を交付しますが、これは、税額の区分が変更になったことによるもので、改造した車両の走行性、安全性を保障するものではありません。また、車両種別が変更になる改造を行った場合、免許区分や保安基準なども該当車両のものに変更になります。必要となる免許の取得や整備をしていない場合、違反となりますので注意してください。
インターネットオークションなどで車両を購入したとき
インターネットオークションなどで購入した原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用自動車など)、ミニカーなどを登録する場合も、通常の登録手続きと同じように、「譲渡証明書」、「販売証明書」が必要です。
出品者または販売者に、これらの証明書を必ず請求してください。
原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用自動車等)の標識(ナンバープレート)について
平成29年1月4日から、大崎市では、当市の魅力を広くPRするため、イメージキャラクターである「パタ崎さん」の図柄の入ったご当地ナンバープレートを交付しています。
現在では、原動機付自転車などを登録するときに交付する標識(ナンバープレート)は、ご当地ナンバープレートとなっております。
よくあるお問い合わせ
- 大崎市の魅力を広くPRするという観点から、ご当地ナンバープレートを交付しているため、通常の標識(無地のもの)は原則交付していません。
- 登録のときに交付する標識は、受け付け順に交付します。希望する番号を選択することはできません。また、取り置き(電話予約など)はできません。
- 原動機付自転車などに交付する標識は、車両1台ごとに交付・登録するものであり、標識の付け替えを行うことはできません。車両を乗り換えた場合には、納税課または各総合支所市民福祉課にて廃車申告および新規登録申請が必要となります。
転出により他県ナンバーに変更した場合、他県から転入・購入などにより宮城ナンバーの車両を取得した場合の申告について
三輪および四輪の軽自動車や総排気量125cc超のバイクを持つ人が県外へ転出した場合、または、転入・譲渡・売買によって他県ナンバーの車両を取得した場合には、前住所地の市区町村への「税止め」手続きが必要です。
「税止め」とは、前住所地(課税地)の市区町村に手続きを行い、翌年度以降の軽自動車税(種別割)の課税を止めることをいいます。税止めの手続きは自身で行うか、軽自動車協会に代行手続きを依頼するかの選択制となっております。(宮城県の場合)
県外へ転出し、他県ナンバーに変更した場合
税止めの手続きをする場合は、大崎市役所税務課に下記の書類を持参するか、郵送またはファクスで書類を送付してください。
- 全国の軽自動車協会では、税止めの手続きの代行を行っております。
詳しくは、転出先の軽自動車協会へ問い合わせください。 - 二輪の軽自動車(総排気量125ccから250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(総排気量251cc超のバイク)の場合は、自身で手続きを行う必要があります。
他県から大崎市内に転入(主たる定置場を大崎市内に設定)した人、または他県ナンバーの車両を譲渡・購入した場合
税止めの手続きをする場合は、前市区町村(主たる定置場のある市区町村)の軽自動車税担当部署へ問い合わせください。
- 宮城県軽自動車協会では、税止めの手続きの代行を行っております。ただし、手続き代行は有償となります。
詳しくは、宮城県軽自動車協会(電話番号 022-388-6033)へ問い合わせください。 - 二輪の軽自動車(総排気量125ccから250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(総排気量251cc超のバイク)の場合は、自身で手続きを行う必要があります。
必要書類
- 軽自動車税申告書兼課税台帳の控え(コピー可)
- 新ナンバーと旧ナンバーの自動車検査証(車検証)のコピー
- 軽自動車の場合は自動車検査証(車検証)返納証明書、125ccを超えるバイクの場合は軽自動車届出済証返納証明書のコピー
上記の1から3のいずれかを用意し、前住所地(課税地)の市区町村へ手続きを行ってください。
注意
「税止め」の手続きを行わないと、大崎市で車両の登録状況が把握できず、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますので、忘れずに手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月06日