中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例(令和5年4月1日以降に取得した資産)

更新日:2023年08月10日

特例概要

大崎市では、中小企業等経営強化法に基づく支援措置の一つとして、事業者から申請され市が認定した先端設備等導入計画に基づき新規取得された設備(償却資産)について、固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、令和6年3月31日までに取得した設備については5年間、令和7年3月31日までに取得した設備については4年間にわたって、課税標準が1/3に軽減されます。

※賃上げ方針の表明を行って、課税標準1/3の軽減を受ける場合には、先端設備等導入計画を申請する際に、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」の添付が必要となります。

対象者

中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、大崎市役所産業商工課から先端設備等導入計画の認定(労働生産性が年平均3%以上向上、大崎市の計画に合致)を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

  1. 投資利益率5%以上の投資計画(※)に記載された設備
    ※投資計画は、予め認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会や士業、
        地域金融機関等)の確認を受ける必要があります。
  2. 生産、販売活動等の用に直接供される設備
  3. 中古資産でない設備

 1~3の要件を満たした下記の設備

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
    (家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)

※償却資産として課税されるものに限る。(例:ソフトウェアは、償却資産として課税されない。)

取得時期

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新たに取得した資産。

設備の取得時期について

申請期限

償却資産申告書と同様、対象設備を取得した翌年の1月31日が申請期限になります。

(例:令和5年中に対象設備を取得した場合、令和6年1月31日が申請期限になります。)

提出書類

 特例の適用に当たっては、償却資産申告書と併せて書類の提出が必要となります。

申告者が設備所有者本人

  1. 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
  2. 先端設備等導入計画認定申請書(写)
  3. 先端設備等導入計画認定書(写)
  4. 工業会の証明書  (写)
  5. 先端設備等に係る誓約書(写)
    (先端設備等導入計画申請・認定後に工業会の証明書を取得した場合)
  6. 賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明している場合)

申告者がリース会社

 上記1~6の書類に加え、

      7. リース契約書(写)
      8. 固定資産税軽減計算書(写)     

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

メールフォームによるお問い合わせ