バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2023年10月18日

要件

  • 令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った住宅であること
  • 築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 次のいずれかの人が居住する住宅であること
    (1)65歳以上の人、(2)要介護認定または要支援認定を受けている人、(3)障がいのある人
  • 次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円以上であること
    (1)廊下の拡幅、(2)階段の勾配の緩和、(3)浴室の改良、(4)便所の改良、(5)手すりの取り付け、(6)床の段差の解消、(7)引き戸への取り替え、(8)床表面の滑り止め化
  • 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が2分の1以上であること

(注意)新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用することはできません。

減額期間

改修工事完了年の翌年度1年間

減額範囲

対象家屋について、居住部分100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。

手続き

改修工事完了後、3カ月以内に以下の関係書類を添付して申請してください。

  1. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容と費用の確認ができるもの)
  2. 改修工事箇所の写真
  3. 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  4. 本市要綱による住宅改造補助金交付および介護保険給付金の決定(確定)通知書などの写し
  5. 該当する区分に応じた書類
    • 65歳以上の方が居住している場合は、住民票の写し
    • 要介護または要支援認定者が居住している場合は、介護保険の被保険者証の写し
    • 障がいのある方が居住している場合は、身体障害者手帳、精神障碍者保健福祉手帳などの写し

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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