令和6年度から固定資産税・都市計画税の土地区画整理事業に係る「みなし課税」が行われます

更新日:2024年01月29日

土地区画整理事業が行われている次の区域で、令和6年度から「みなし課税」が行われます。

 

令和6年度から「みなし課税」を行う区域

大崎市福浦土地区画整理事業(大崎市古川福浦三丁目、古川福浦字新大谷地の各一部)

 

「みなし課税」とは、土地区画整理事業等を行っている区域のうち、使用・収益することができることとなった仮換地等または仮使用地に対して、登記簿が作られていなくても固定資産税・都市計画税を課税する制度です。

長期間にわたる土地区画整理事業では、事業完了までは、登記簿とは異なった場所・面積の土地を使用することとなります。その状況で登記簿に基づいた課税(従前地課税)を続けることは、実態に即したものとはいえないため、課税の公平性を確保することを目的として「みなし課税」制度が規定されています。

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