家屋に対する課税のしくみ

更新日:2023年11月06日

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 × 積雪寒冷補正率(0.85) × 一点単価(0.94)

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。課税初年度(完成の翌年)は、建築日にかかわらず、完成後1年が経過したとして、経年減点補正率は0.8として計算され、経過年数に応じて、最下限の0.2まで徐々に下がっていきます。

積雪寒冷補正率

積雪または寒冷によって損耗が増大する地域に所在する家屋に対する減価をあらわしたものです。

一点単価

物価水準による補正率(東京都を標準として地域格差を考慮したもの)と、設計管理費などによる補正率をかけたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格については、建築物価の変動分を考慮します(注釈1)。

ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。

なお、増改築または損壊などがある家屋は、これらを考慮して再評価されます。

(注釈1)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象

次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 一戸建ての場合は床面積50平方メートル以上280平方メートル以下、一戸建て以外の貸家(アパート等)の場合は40平方メートル以上280平方メートル以内であること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  1. 一般住宅分…新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  2. 長期優良住宅分(注釈2)…新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

(注釈2)長期優良住宅とは、耐久性、耐震性、可変性(天井高)、省エネ性能などがすべて強化され、市町村長または都道府県知事の認定を受けた住宅です。税務課に申請書の提出が必要となります。

家屋の評価について(家屋を新築された人へのお願い)

家屋を新築または増築した場合、固定資産税などの課税対象となることから、市では、課税の基礎となる評価額の算定のため、建物の間取りや内外装の材料などについて調査を行っています。

なお、調査の際、建築確認申請書一式および家屋の平面図・立面図、仕上げ表や見積書などがある場合は用意してください。調査時間は40分程度です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

メールフォームによるお問い合わせ