固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産を所有している人に対して課される税金です。
納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、以下のとおりです。
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋、償却資産が固定資産税の課税対象となります。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品などをいいます。
主なものとしては、
- 構築物(煙突、鉄塔など)
- 機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車)
- 工具、器具、備品(測定工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。
なお、以下のものは課税対象外となります。
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時的に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
税額の計算方法
固定資産の価格(課税標準額)× 1.4パーセント = 固定資産税額
固定資産の価格の決め方
1. 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します。
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて固定資産の評価を行い、その価格(評価額)を決定します。
2. 評価額をもとに、課税標準額を算定します。
原則として、評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用される場合や、宅地の税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
評価額
固定資産の評価額は、原則として、土地と家屋は3年に一度、償却資産は毎年、固定資産評価員が「適正な時価」により見直しを行い、固定資産課税台帳に登録します。土地と家屋の評価額の見直し(評価替え)は令和6年度に行われ、次は令和9年度に行われます。
固定資産税の免税点
市内に持っている土地、家屋、償却資産のそれぞれについて、課税標準額の合計がそれぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2024年05月14日