償却資産に対する課税のしくみ
償却資産に対する課税
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価額(評価額)= 取得価格 ×(1‐減価率/2)
前年より前に取得された償却資産
価額(評価額)= 前年度の価格 ×(1‐減価率)
ただし、上記算式により求めた額が、(取得価格×5/100)よりも小さい場合は、(取得価格×5/100)により求めた額を価格とします。
なお、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格
原則として国税(法人税・所得税)の取扱いと同様です。
減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
価格の決定
償却資産の価格の決定は、評価額をもって価額の決定を行うこととされています。
平成20年度の税制改正により、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価額(月割償却によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額をもって行うこととされていた理論帳簿価額制度が廃止され、評価額をもって価額の決定を行うこととなりました。
償却資産に対する課税の国税との取り扱い比較
| 
			 項目  | 
			
			 国税(法人税・所得税)の取り扱い  | 
			
			 固定資産税の取り扱い  | 
		
|---|---|---|
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			 償却計算の期間  | 
			
			 事業年度  | 
			
			 暦年(賦課期日制度)  | 
		
| 
			 減価償却の方法  | 
			
			 建物以外の一般償却は定率法、定額法の選択制度 
  | 
			
			 一般の資産は定率法  | 
		
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			 前年中の新規取得  | 
			
			 月割償却  | 
			
			 半年償却(1/2)  | 
		
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			 圧縮記帳の制度  | 
			
			 制度あり  | 
			
			 制度なし  | 
		
| 
			 特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法)  | 
			
			 制度あり  | 
			
			 制度なし  | 
		
| 
			 増加償却の制度  | 
			
			 制度あり  | 
			
			 制度あり  | 
		
| 
			 評価額の最低限度  | 
			
			 備忘価額(1円)  | 
			
			 取得価格の100分の5  | 
		
| 
			 改良費  | 
			
			 原則区分評価、一部合算評価も可  | 
			
			 区分評価  | 
		
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更新日:2023年10月18日