省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2023年10月18日

要件

  • 令和6年3月31日までに省エネ改修工事を行った住宅であること
  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。また、改修工事により、断熱改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合となること

        (1)窓の改修工事

        (2)床、天井、壁の断熱改修工事

        (3)太陽光発電装置の設置工事

        (4)高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事

  • 上記工事で、補助金などを除く自己負担額が60万円以上であること( (3)、(4)の設置工事を行う場合は、(1)、(2)の工事費用が50万円以上で、(1)~(4)の合計額が60万円以上であること)
  • 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が2分の1以上であること

(注意)新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用することはできません。

減額期間

改修工事完了年の翌年度1年間

減額範囲

対象家屋について、居住部分120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1(改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)が減額されます。

手続き

改修工事完了後、3カ月以内に以下の関係書類を添付して申請してください。

  1. 建築士等の発行する熱損失防止改修工事証明書
  2. 領収書の写し(改修工事の費用を証する書類)
  3. 改修工事の明細書の写し
  4. 改修工事箇所の図面・書類(改修前・改修後)
  5. 長期優良住宅認定通知書の写し(改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合)

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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