中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例(令和5年3月31日までに取得した資産)

更新日:2023年08月09日

特例概要

 大崎市では中小企業等経営強化法に基づく支援措置の一つとして、事業者から申請され市が認定した先端設備等導入計画に基づき新規取得された設備(償却資産)について、最大3年間固定資産税がゼロになります。

対象者

 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、大崎市役所産業商工課から先端設備等導入計画の認定(労働生産性が年平均3%以上向上、大崎市の計画に合致)を受けたもの(大企業の子会社を除く)が対象。

対象設備

  1. 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備
  2. 生産、販売活動等の用に直接供される設備
  3. 中古資産でない設備

 1~3の要件を満たした下記の設備

減価償却費の種類(最低取得価格)/販売開始時期

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物付属設備(60万円以上/14年以内)
    家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの)

償却資産として課税されるものに限る。(例:ソフトウェアは、償却資産として課税されない。)

取得時期

 令和5年3月31日までに新たに取得した資産。

設備の取得時期について

申請期限

償却資産申告書と同様、対象設備を取得した翌年の1月31日が申請期限になります。

(例:令和3年中に対象設備を取得した場合、令和4年1月31日が申請期限になります。)

提出書類

 特例の適用にあたっては、償却資産申告書と併せて書類の提出が必要となります。

申告者が設備所有者本人の場合

(ア)先端設備等導入計画申請時までに工業会の証明書を取得したとき

  1. 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
  2. 先端設備等導入計画認定申請書(写)
  3. 先端設備等導入計画認定書(写)
  4. 工業会の証明書(写)

(イ)先端設備等導入計画申請・認定後に工業会の証明書を取得したとき

  1. 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
  2. 先端設備等導入計画認定申請書(写)
  3. 先端設備等導入計画認定書(写)
  4. 工業会の証明書(写)
  5. 先端設備等に係る誓約書(写)

申告者がリース会社の場合

 上記(ア)~(イ)の場合の書類の他に、

  • リース契約書(写)
  • 固定資産税軽減計算書(写)     

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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