耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2023年10月18日

要件

  • 令和6年3月31日までに耐震改修工事を行った住宅であること
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
  • 工事に要した費用が50万円以上であること

(注意)新築住宅の減額や、バリアフリー・省エネ改修による減額と同時に適用することはできません。

減額期間

改修工事完了年の翌年度1年間

減額範囲

対象家屋について、居住部分120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1(改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)が減額されます。

手続き

改修工事完了後、3カ月以内に以下の関係書類を添付して申請してください。

  • 耐震基準適合証明書
  • 領収書の写し(改修工事の費用を証する書類)
  • 改修工事の明細書
  • 改修工事箇所の図面
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合)

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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