長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置(200年住宅)
要件
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
- 居住部分の割合が2分の1以上であること
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額期間
新築から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
減額の範囲
対象家屋について、居住部分120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1が減額されます。
手続き
新築した年の翌年1月31日までに、行政庁の認定を受けたことを証明する書類を添付して申請してください。
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2024年05月14日