土地に対する課税のしくみ
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課基準日)の現況の地目によります。
地積
地積(面積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
地籍調査終了地区内の登記地積課税についてのQ&A (Excelファイル: 1.4MB)
価格
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

路線価などの公開
納税者の皆さんに土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が公開されています。
また、標準宅地の所在についても公開されています。
路線価とは
路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
標準宅地とは
標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。
この主要な道路の路線価は、標準宅地についての地価公示等価格や鑑定評価価格などを基にして求められ、その他の道路については、主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離などに応じて求められます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
- その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
- 専用住宅(もっぱら人の居住に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示などが行われた場合には、避難などの解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。
項番 |
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|---|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
2分の1以上 |
1.0 |
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の3以上 |
1.0 |
宅地の税負担の調整措置
宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
具体的には、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平化の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準が高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
負担水準とは?
個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、以下の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額/今年度の評価額( × 住宅用地特例率(1/3または1/6))
固定資産税額は、以下の算式にとおり求められます。
商業地などの宅地
課税標準額(価格 × 70%)× 税率(1.4%)= 税額
住宅用地
課税標準額(価格 × 住宅用地特例率(3分の1または6分の1))×税率(1.4%)= 税額
ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
商業地などの宅地
今年度の価格(A)と比べて
- (ア)前年度課税標準額が(A)の70%を超える場合
⇒(A)の70% - (イ)前年度課税標準額が(A)の60%以上70%以下の場合
⇒前年度課税標準額と同額に据え置きます。 - (ウ)前年度課税標準額が(A)の60%未満の場合
⇒前年度課税標準額 +(A)× 5%(ただし、上記(ウ)により計算した額が、(A)の60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。)
住宅用地
今年度の価格に住宅用地特例率(3分の1または6分の1)を乗じた額(=本来の課税標準額(B))が以下の額を超える場合には、以下の額が今年度の課税標準額となります。
- 前年度の課税標準額 +(B)× 5%(ただし、左記算式により計算した額が、(B)の20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。)
農地に対する課税
農地は次のように区分され、それぞれ評価および課税について異なる仕組みがとられています。

一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。
一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
負担水準 |
負担調整率 |
---|---|
0.9~ |
1.025 |
0.8~0.9 |
1.05 |
0.7~0.9 |
1.075 |
~0.7 |
1.10 |
市街化区域農地
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。
したがって、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、原則として一般農地と同様の評価・課税となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2023年10月18日