被災住宅用地の特例措置

更新日:2023年10月18日

特例措置の概要

震災・風水害・火災その他の災害(以下「震災等」という。)により滅失し、または損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で、当該震災等の発生した日の属する年(以下「被災年」という。)の1月1日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該日の属する年の前年の1月1日)を賦課期日とする年度(以下「被災年度」という。)分の固定資産税について住宅用地の特例を受けたもののうち、当該各年度の賦課期日において住宅用地として使用することができないと市長が認める場合に限り、「被災住宅用地」として、住宅用地と同様の特例措置が適用されます。

震災等とは震災、風水害、雪害、落雷、噴火等の自然現象の異変による災害、および火災、爆発、事故等の人為的な災害に起因して、住宅が滅失し、または損壊した場合を指すもので、自己の放火の場合や、自己都合による建て替えのための取り壊しは含みません。

対象者

被災住宅用地の特例対象者は、次の1から5のとおりです。

  1. 被災年度に係る賦課期日(1月1日)における所有者
  2. 震災等の発生した日の属する年の1月2日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等の発生した日の前年の1月2日)から当該震災等の発生した日までの間に、土地の全部または一部を取得した者
  3. 1、2の者についての相続により、土地の全部または一部を取得した者(複数回の相続があった場合も含まれる。)
  4. 1、2の者についての相続により、土地の全部または一部を取得した三親等内の親族
  5. 1、2の法人についての合併または分割により土地の全部または一部を取得した法人(複数回の合併または分割があった場合も含まれる。)

要件

次のすべて満たしていること。

  • 被災年度において、住宅用地の特例を受けていた土地であること。 
  • 住宅用地として使用することができない土地であること。

適用期間

被災年度の翌年度と翌々年度分に適用されます。

適用期間内に事業所用地等にするなど、他目的に利用した場合は特例の適用から外れ、再適用もありません。

申告手続き

申告期限

被災年の翌年の1月31日まで

必要書類

共通

  • 被災住宅用地特例申告書
  • り災証明書
  • 個人番号カードまたは通知カード(通知カードの場合、本人確認できる免許証などの提示をお願いします。)

申告者が被災年の所有者でない場合の添付書類(1から7のうち該当するもの)

  1. 申告者が納税義務者の相続人であり、かつ相続登記がなされている場合…被災住宅用地の全部事項証明書の写し
  2. 申告者が納税義務者の相続人であり、かつ相続登記がなされていない場合…戸籍謄本の写し等相続権があることを証する書類
  3. 申告者が納税義務者の三親等内の親族であり、同一世帯の場合…記載省略のない住民票の写し
  4. 申告者が納税義務者の三親等内の親族であり、同一世帯でない場合…戸籍謄本の写し等三親等内であることを証する書類
  5. 被災年度の被災住宅用地の所有者である法人に合併または分割があった場合…その法人との関係を証する法人の全部事項証明書の写し
  6. 震災等の発生した日の属する年の1月2日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等が発生した日の前年の1月2日)から当該震災等が発生した日までの間に、土地の全部または一部を取得した場合…その間に取得したことを証する被災住宅用地の全部事項証明書の写し
  7. 6の取得者から相続等があった場合
    • 所有権移転登記が完了…被災住宅用地の全部事項証明書の写し
    • 所有権移転登記が未済…戸籍謄本の写し等相続権があることを証する書類

申告用紙

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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