被災代替家屋の特例措置

更新日:2023年10月18日

震災等により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過するまでの間に取得した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額する措置があります。

対象者

  1. 被災家屋の所有者(被災家屋が共有名義の場合は、その持ち分を有する者を含む)
  2. 被災家屋の所有者に相続が生じた場合はその相続人等
  3. 被災家屋の所有者に合併が生じた場合は合併後存続する法人、または合併により設立された法人等
  4. 被災家屋の所有者の三親等内の親族で、代替家屋に同居する者

被災家屋要件

震災等により滅失・損壊した家屋で、取壊しまたは売却等の処分をしていることが必要です。なお、ここでいう「損壊」とは、原則としてり災証明書の判定が「半壊」以上であることが必要となります。

被災代替家屋要件

被災家屋に代わるものとして取得した家屋(原則として、被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一のものに限ります。)

申請様式

申請に必要な添付書類

  1. 被災家屋の所有者の氏名、住所、被災家屋の所在地を記載した書類(固定資産課税台帳など)
  2. 被災家屋が震災等により滅失・損壊した旨を証する書類(り災証明書など)
  3. 被災家屋が存したことを証する書類(台帳記載事項証明書など)
  4. 特例の適用を受けようとする家屋の詳細を明らかにする書類(契約書など)

相続人等が特例の適用を受けようとする場合は以下の書類も必要です。

  1. 相続人、または一親等内の親族であることを証する書類(戸籍謄本)
  2. 被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族であることを証する書類(戸籍謄本と住民票)
  3. 合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人であることを証する書類(法人の登記簿謄本)

 

必要に応じて、上記の以外の書類を提出いただく場合があります。

また、被災家屋の所在する市町村へ問い合わせをさせていただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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