国民健康保険税の試算

更新日:2026年09月01日

国民健康保険税の試算

国民健康保険税の税額試算を税務課国民健康保険税担当および総合支所市民福祉課で受け付けしています。オンラインでも試算ができますので、気軽に利用してください。

オンラインで試算ができる年度

令和8年度の国民健康保険税額の目安を計算することができます。
手元に「令和8年度の所得(令和7年1月から12月までの所得)が分かる書類(確定申告書の控え、源泉徴収票など)」を準備した上、利用してください。

(注)次の所得は入力の必要がありません。

障害年金、遺族年金、失業給付金、傷病手当金、育児休業給付金、退職所得(退職金のうち、一括で支払われるもの)、確定申告により申告しないことを選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等および上場株式等に係る配当所得等

オンラインで試算する場合の注意事項

必ず一読してください。

  • オンラインで試算される税額は、入力した情報に基づいた「目安」です。実際の税額とは異なる場合があります。また、試算結果は4月から翌年3月までの1年間(12カ月分)国民健康保険に加入した前提での金額となります。
  • 確定した税額は、後日送付される「国民健康保険税納入通知書」を確認してください。
  • オンラインの結果をもとに生じた損害等について、大崎市は一切の責任を負いかねます。
  • 世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主情報の入力が必要です。
  • 以下の場合は、オンラインでは正確に試算できないことがありますので、税務課国民健康保険税担当へ問い合わせください。
    1. 世帯内に未申告の人がいる場合
    2. 年度途中に加入・脱退した場合
    3. 減免措置の対象となる場合
    4. 年度途中で40歳を迎える人、または65歳を迎える人がいる場合
    5. 世帯内に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合
    6. 専従者給与がある人、または専従者控除の適用を受けている人がいる場合
    7. 純損失や雑損失による繰越損失がある場合
    8. 分離課税にて土地建物等譲渡所得の特別控除がある場合
    9. 給与収入が850万円超で、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得調整控除」の適用がある場合
    10. 「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得調整控除」の適用がある場合
    11. 「肉用牛売却所得の課税の特例」にて免税された所得がある場合
    12. 世帯主以外の国保加入者が6人以上いる場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当)、0229-88-0310(土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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