国民健康保険税の税率と税額
国民健康保険税の税率
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割額 | 5.80パーセント | 2.25パーセント | 2.26パーセント |
均等割額 | 20,700円 | 8,000円 |
9,600円 |
平等割額 | 15,800円 | 5,800円 | 4,700円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
医療分
国民健康保険加入者全員が対象であり、国民健康保険加入者の医療費のうち、医療機関の窓口で支払う自己負担額を除いた金額(大崎市が負担する保険給付額)に充てられます。
後期高齢者支援金分
国民健康保険加入者全員が対象であり、後期高齢者医療制度への支援金に充てられます。
介護納付金分
40歳以上65歳未満の人が対象であり、介護保険への給付金に充てられます。
加入月数に応じた月割課税となります
国民健康保険税を算出する場合は、加入月数に応じて算出します。国民健康保険に加入した月から、脱退する月の前月までが課税の対象となります(加入した同月中に脱退した場合、その月分は課税されません)。
年度途中での加入・脱退や世帯主の変更があった場合は、その都度税額変更が発生し、税額変更通知書を送付します。年度途中で75歳に到達する人は、後期高齢者医療制度移行の前月までの月数で計算します。
国民健康保険税納付等のお知らせ (PDFファイル: 209.7KB)
加入はいつから?
国民健康保険への加入は、加入の手続きをした日からではなく、大崎市に転入した日や他の健康保険をやめた日となります。国民健康保険税についても、加入要件を満たした時点にさかのぼって課税します。
他の健康保険に入ったとき
社会保険や国民健康保険組合への加入など、健康保険が切り替わった場合は、必ず国民健康保険の脱退の届け出が必要です。手続きがないと、国民健康保険税と他の健康保険税が二重にかかってしまいます。
転入して加入した人へ
当年1月2日以降に大崎市に転入し、国民健康保険に加入した人は、国民健康保険税を算定するための所得額が不明のため、前住所地の市町村へ問い合わせをします。そのため、所得金額が判明した時点で追加分の国民健康保険税がかかることがあります。この場合、後日追加分の納付書を送付します。
所得のなかった人も申告をしましょう
国民健康保険税の算定には、確定申告や市民税申告がないと正しい算定ができません。前年の所得が少額で、確定申告や市民税申告が必要ない人でも、申告をすると国民健康保険税の軽減対象になる可能性や医療費の自己負担額が低額になる場合がありますので、所得の有無にかかわらず、必ず申告してください。(擬制世帯主を含む、加入者全員の申告が必要です。遺族年金を受給している人も申告してください)
まだ申告していない人で、当年1月1日以前から大崎市に住んでいる人は、税務課で申告手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月28日