令和6年度市民税・県民税申告受け付けについて

更新日:2024年02月02日

市民税・県民税は、皆さんからの申告をもとに計算しています。毎年1月1日現在、市内に住所があり、所得がある人が対象となり、前年の1月から12月までの所得の状況の申告が必要となります。
ただし、所得税の確定申告をした人、または支払いを受けた給与が1カ所だけで、給与支払報告書を市役所へ提出している事業所に勤務している人などは申告する必要はありません。国民健康保険税などの軽減や国民年金保険料の減免、各種証明書の交付、また、介護福祉サービスを受けるためには、所得がなかった人でも申告が必要となる場合があります。
下記フローチャートを参考にして、申告が必要かどうかを確認してください。

令和6年度市民税・県民税申告受け付けについて

申告期間

令和6年2月7日(水曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで
※2月18日(日曜日)および3月3日(日曜日)以外の土・日曜日、祝日を除く。

申告会場

詳細については、次の日程表、または広報おおさき1月号をご覧ください。

※指定期日に都合がつかない場合や、別会場を希望する場合は、比較的混雑の少ない、早めの時期に来場してください。

市役所の会場で受け付けができないもの

市役所の会場では以下のものが申告受け付けできません。国税電子申告(e-Tax)、税務署での申告をご検討ください。

  • 青色申告の方
  • 過去年分の申告の方(住民税申告のみの場合は受け付けます。)
  • 雑損控除・繰越損失のある方
  • 土地・建物等の譲渡所得がある方
  • 住宅借入金等特別控除の適用を受ける方
  • 上場株式や先物取引に係る所得がある方
  • 準確定申告

所得税の申告を税務署で行う予定の方へ

申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券は、会場でお渡ししますが、受付時間内でも入場整理券の配布が終了した場合には、後日の来場をお願いすることがあります。
入場整理券はLINEを通じたオンラインによる事前発行も可能です。(事前発行期間が設けられています。)「国税庁LINE公式アカウント」をご確認ください。

申告書作成会場では、ご自身のスマートフォンやタブレットを使用して申告書を作成します。スマートフォン等およびマイナンバーカード(マイナンバーカードの発行時に設定した暗証番号を含む。)をお持ちの方は、持参するようお願いします。

詳しくは、古川税務署(0229-22-1713)にお問い合わせください。
また、下記に確定申告について取りまとめたページがあります。

 

令和5年分確定申告特集(外部リンク)

国税庁確定申告書作成コーナー(外部リンク)

申告データ連携に係る「利用者識別番号」の取得について

申告データ連携を利用すると、確定申告書への添付書類(医療費控除の明細書など)が一部提出不要となるほか、申告書への記名押印の省略や、所得税が還付となった際に、通常よりも早く振り込みが可能となる利点があります。

データ連携を利用するためには、「利用者識別番号」という個人番号(マイナンバー)とは違う16ケタの番号を取得する必要があります。

今年から税務署へ提出する確定申告分については電子データで送付することになります。そのため、利用者識別番号をお持ちでない方の場合、会場で利用者識別番号を取得する必要があります。すでに取得されている方は、税務署が送付した利用者識別番号が記載されたはがき等をご持参ください。

特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式の選択について

令和6年度(令和5年分所得税)から取り扱い方法が変わります。

上場株式等の配当所得および譲渡所得等における所得税と市民税・県民税での課税方式の統一化

令和5年度(令和4年分所得税)までは、所得税と市民税・県民税について異なる課税方式を選択できていましたが、税制改正に伴い令和6年度(令和5年分所得税)より課税方法が統一されることとなります。そのため、確定申告において申告した上場株式等の配当等および譲渡所得等は市民税・県民税においても申告することとなります。

確定申告で配当所得・譲渡所得等を申告した場合

確定申告で配当所得等・譲渡所得等を申告すると市民税・県民税での合計所得金額に算入されるため非課税判定や配偶者控除、扶養控除の適用、各種保険料の算定などに影響が出る場合があります。そのため、確定申告の結果、還付や減税等が見込まれる場合であっても保険料等の増額分が上回る可能性がありますのでご注意ください。

申告に必要なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードを持っていない人は下記のaとbが必要です。

  1. 申告者本人のマイナンバーを確認できる書類
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証など)

前年の1月から12月までの収入および経費が分かるもの

  • 給与および公的年金の源泉徴収票または給与収入などを証明できるもの
  • 営業所得・農業所得・不動産所得を申告する人は、収支内訳書や収支計算書(各種帳簿、領収書などをもとにまとめたもの)

各種控除を受けるために必要な書類

医療費控除

  • 医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書
  • 生命保険や高額医療費などで補てんされた金額がわかる書類
  • セルフメディケーション税制を選択する場合は、その取り組み内容が確認できる書類

社会保険料控除

  • 各種保険料(税)領収書や控除証明書

障害者控除

  • 各種障害者手帳、障害者控除対象者認定証など

生命・地震保険料控除

  • 保険会社などからの各種控除証明書

寄附金控除

  • 都道府県や市区町村などへ寄付した際の受領証明書

 

そのほか必要な書類を持参してください。

申告書様式

メールによる申告の受け付けは行っていません。

確定申告をしなければならない人、所得税が生じる人、税金(所得税)の還付を受けるために申告する人は、この申告書では申告できません。

詳しくは

  • 古川税務署 電話番号 0229-22-1711
  • 大崎市総務部税務課 電話番号 0229-23-2148

までお問い合わせください。

参考資料

1.市民税・県民税申告書

2.収支内訳書(一般用)

3.収支内訳書(農業用)

4.収支内訳書(不動産用)

5.市民税・県民税申告書(分離課税等用)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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