公的年金からの特別徴収

更新日:2021年02月26日

公的年金受給者の納税の利便性向上、市民税・県民税徴収の効率化を図るため、公的年金所得にかかる市民税・県民税を公的年金から天引きする制度が平成21年度から開始されています。

対象者

市民税・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金などの支払いを受けた人で、特別徴収する年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金などの支払いを受けている65歳以上の人が対象となります。

ただし、次のいずれかに該当する場合は特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢基礎年金などの給付額の年額が18万円未満の場合
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの給付額の年額を超える場合

対象税額

公的年金など所得にかかる所得割額および均等割額

対象となる年金

老齢基礎年金など

徴収方法

新たに特別徴収の対象となった年度の徴収方法

  • 年度の前半は、6月、8月に年税額の1/4ずつを納税者本人で納付(普通徴収)します。
  • 年度の後半は、10月、12月、2月支給分の年金から、年税額から年度の前半分を差し引いた残りの額(年税額の1/6ずつ)が天引き(特別徴収)されます。
徴収方法

徴収方法

納税者本人で納付
(普通徴収)

納税者本人で納付
(普通徴収)

年金から天引き
(特別徴収)

年金から天引き
(特別徴収)
年金から天引き
(特別徴収)

年度

前半

前半

後半

後半

後半

年金支給月

1期(6月)

2期(8月)

10月

12月

2月

税額

年税額の1/4

年税額の1/4

年税額の1/6

年税額の1/6

年税額の1/6

前年度特別徴収だった人の2年目以降の徴収方法

  • 年度の前半(仮徴収)は、4月、6月、8月支給分の年金から、前年度後半の特別徴収税額の1/3ずつが天引き(仮徴収)されます。
  • 年度の後半(本徴収)は、10月、12月、2月支給分の年金から、年税額から前半(仮徴収)分を差し引いた残りの額の1/3ずつが天引き(本徴収)されます。
徴収方法
徴収方法 年金から天引き(特別徴収) 年金から天引き(特別徴収) 年金から天引き(特別徴収)
年度 前半(仮徴収) 前半(仮徴収) 前半(仮徴収)
年金支給月 4月 6月 8月
税額 前年度後半の特別徴収税額の1/3 前年度後半の特別徴収税額の1/3 前年度後半の特別徴収税額の1/3

年金所得のほかに、給与所得・事業所得がある人は徴収方法が3種類になる場合もあります。

  • 年金所得分:年金から天引き(特別徴収)になります。
  • 給与所得分:給与から天引き(特別徴収)になります。
  • 事業所得分:納税者本人で納付(普通徴収)、または給与の特別徴収額に合算して給与から天引き。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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