市民税・県民税が課税されない人

更新日:2023年09月15日

均等割と所得割両方が課税されない人

次のいずれかに該当する人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人(1月1日時点で該当)
    年度途中で生活保護法の対象となった人は、納期限の7日前までに減免の申請が必要となります。減免の対象となる税金は納期未到来分となります。既に納期が過ぎた分は該当になりません。(未納の場合は納める必要があります。)
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(令和2年度以前においては、125万円以下)の人
    【例:給与所得者の年収で算定した場合、年収204万4千円未満の人】
  3. 前年中の合計所得金額が次に掲げる基準額以下の人
基準額

区分

基準額

令和2年度まで

令和3年度から

扶養親族がいない人

33万円

43万円

扶養親族がいる人

(扶養親族+控除対象配偶者+本人)×33万円+16万8千円

(扶養親族+控除対象配偶者+本人)×33万円+10万円+16万8千円

所得割が課税されない人

前年中の総所得金額などの額が次に掲げる基準額以下の人

基準額

区分

基準額

令和2年度まで 令和3年度から

扶養親族がいない人

35万円

45万円

扶養親族がいる人

(扶養親族+控除対象配偶者+本人)×35万円+32万円

(扶養親族+控除対象配偶者+本人)×35万円+10万円+32万円

租税条約に基づく課税の免除

租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には所得税や市民税・県民税が免除される場合があります。

租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きは、国税庁のホームページ(外部リンク)または税務署で確認してください。

市民税・県民税の免除を受けようとする場合は、下記のいずれかの書類を税務課に提出してください。

  1. 特別徴収義務者が税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)
  2. 「租税条約に関する地方税の届出書」および、留学生、事業修習者などを証明する書類

用語

合計所得金額

「合計所得金額」とは、次の所得の合計額をいいます。

所得の種類と範囲

所得の種類

範囲

給与所得

給与、賃金、報酬、賞与

雑所得

公的年金、保険契約年金、一時的講演料、特許権

配当所得

株式配当、余剰金の分配金

一時所得(2分の1の金額)

保険の満期返戻金、懸賞金、競馬の払戻金など

事業所得

営業、農業、保険外交・代理店業、内職、検針業(水道メーターなど)

不動産所得

土地・建物の賃貸(不動産業など大規模なものは営業)

利子所得

債権・預貯金の利子(一般的には金融機関などで源泉徴収されています)

譲渡所得(長期譲渡の場合は2分の1の金額)

書画、骨董品、車両、漁業権、ゴルフ会員権などの譲渡
所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡、超えない場合は短期譲渡となります。

土地などの譲渡に係る事業所得・雑所得

個人の不動産業者などの有する棚卸資産に係る譲渡

土地建物などの譲渡所得(特別控除前の金額)

土地、建物の譲渡
所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡、超えない場合は短期譲渡となり税率が異なります。

株式などに係る譲渡所得など

上場株式、未公開株式などの譲渡

先物取引に係る雑所得など

商品、有価証券、金融の差金など決済

退職所得

退職手当、一時恩給、一定の一時給付金

山林所得

5年を超える期間所有していた山林を伐採したり、山林のままで譲渡したときに生じる所得

ただし、純損失および雑損失、居住用財産の買い換えなどの場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除をする前の金額になります。

総所得金額

総所得金額とは、合計所得金額(上記参照)に損失繰越控除を適用して計算した金額をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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