市民税・県民税とは

更新日:2021年02月26日

市民税・県民税は、市内に住所があり、前年(1月~12月)に一定以上の所得があった人、および、市内に住所はないが、市内に事務所・事業所または家屋敷を持っている人に課税されます。

市民税・県民税は、市に納付されたのち、県民税分が市から県へ送られます。

納税義務者

納める税額

納税義務者

納める税額

市内に住所がある人

均等割額と所得割額

市内に住所はないが、市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人

均等割額

市民税・県民税でいう「住所がある人」とは

住所がある人とは、原則として「毎年1月1日現在、その市町村の住民基本台帳に登録されている人」という意味です。ただし、住民基本台帳に登録がなくても、実際にその市町村に住んでいる場合には、住民基本台帳に登録されているものとして扱われています。

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〒989-6188
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ファクス:0229-23-2475

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