都市計画税とは

更新日:2026年09月30日

都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に大崎市の都市計画税の課税区域内に所在する土地または家屋を所有している人に賦課され、都市計画事業に要する費用の一部に充てる目的税で、固定資産税と合わせて賦課される税金です。

納税義務者

都市計画区域の条例で定める区域内に所在する土地、家屋の所有者に対し、課税されます。

この場合の所有者は、固定資産税における所有者と同様です。 

都市計画税の税率

土地・家屋の価格(原則として固定資産税の課税標準額)×100分の0.3

都市計画税の決算額および使途状況

都市計画税決算額(令和7年度)

都市計画税決算額 787,303千円

都市計画税使途状況(令和7年度)

都市計画税使途状況(令和7年度)

単位(千円)

都市計画税充当事業

対象事業費

(A)

財源内訳

特定財源

(B)

一般財源

(C)

 

うち都市計画税

充当 (D)

充当割合

(D) / (A)

街路事業費
(李埣新田線改良事業)
33,811 31,920 1,891 1,108 3.3パーセント
街路事業費
(稲葉小泉線改良事業)
10,709 10,100 609 357 3.3パーセント
街路事業費
(鹿島台駅前線改良事業)
209 100 109 64 30.6パーセント
下水道事業費
(下水道事業会計支出金)
1,340,610 0 1,340,610 785,774 58.6パーセント
合計 1,385,339 42,120 1,343,219 787,303 56.8パーセント

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〒989-6188
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ファクス:0229-23-2475

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