法人市民税の概要
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所などを有する法人などに対して課される税金です。法人税割額と均等割があります。
法人税割:国税の法人税の額に応じて課税されるもの
均等割:資本金や従業者数に応じて負担するもの
法人税割額にかかる税率は、各市町村によって異なります。大崎市の税率については、以下の「法人住民税の税率」を参照してください。
納税義務者
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所または事業所を有する法人 |
有 |
有 |
市内に寮などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの |
有 |
― |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所または事業所を有するもの |
― |
有 |
法人住民税の税率
均等割
均等割額=税率(年間)×事務所などを有していた月数÷12
事務所などを有していた月数が1カ月に満たない端数は切り捨てとなりますが、月数が1カ月に満たない場合は1カ月となります。
資本金などの額 |
市内の従業者数 |
税率(年間) |
---|---|---|
下記以外の法人 |
50,000円 |
|
1,000万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
1,000万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
1,000万円超から1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
1,000万円超から1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
1億円超から10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
1億円超から10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
10億円超から50億円以下 |
50人以下 |
410,000円 |
10億円超から50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
50億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
- 「資本金などの額」とは、法人税法に規定する資本金などの額または連結個別資本金などの額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)をいいます。
- 「市内の従業者数」は、市内に有する事務所などの従業者数の合計です。
- 「資本金などの額」「市内の従業者数」の判定日は、事業年度の末日です。
法人税割
- 平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 12.1パーセント
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 8.4パーセント
大崎市以外の市町村にも事務所などを有する法人は、法人税額を各市町村の従業者数であん分して法人税割額を計算します。
法人設立設置・異動届について
市内で法人の設立や事務所などを設置した場合は、「法人設立・設置届」に必要書類を添付し30日以内に提出してください。
また、届出事項に変更が生じた場合または解散・合併・廃止などの場合は、「法人異動届」を30日以内に提出してください。(届出用紙は同じ用紙を使用します。)
平成20年12月15日(月曜日)から、eLTAX(エルタックス)で「電子申請・届出」ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月06日