家屋敷課税について

更新日:2021年05月31日

家屋敷課税とは

家屋敷課税とは、毎年1月1日現在で大崎市内に事務所・事業所または家屋敷を所有しており、大崎市外に住所を有している場合に個人市県民税の均等割額を課税するものです。

これは、大崎市内に家屋敷等を所有していることにより、大崎市から受ける行政サービス(防災、清掃、道路等)に対して費用の一部を負担していただくという趣旨に基づいています。

事務所・事業所、家屋敷とは

■事務所・事業所

「事務所・事業所」とは、事業の必要性から設けられた人的・物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものです。具体的には、医師や弁護士,税理士などが住宅以外に設ける診療所や事務所等また、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。

■家屋敷

「家屋敷」とは、所有者または所有者家族が住む目的で住宅地以外の場所に設けられた住宅のことをいいます。この中には他市町村に住民登録がある所有者が単身赴任等などで、普段その住宅が居住していて時々帰宅する物件も含まれます。また、別宅・別荘のように通常は他市町村に住んでいるが一時的に滞在する目的で所有する物件も含まれます。

年税額

個人市県民税の均等割額6,200円(市民税3,500円,県民税2,700円)が課税されます。

参考法令等

■ 地方税法 第二十四条

道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げる者に対しては利子割額により、第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

道府県内に住所を有する個人

道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

(以下省略)

■ 地方税法 第二百九十四条

市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。

市町村内に住所を有する個人

市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者

(以下省略)

■ 大崎市市税条例 第23条

市民税は,第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により,第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により,第2号及び第4号の者に対しては均等割額により,第5号の者に対しては法人税割額により課する。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所,事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しないもの

(以下省略)

■ 大崎市市税条例 第36条の2

8 市長は,市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には,第23条第1項第2号に掲げる者に,7月31日までに,賦課期日現在において,市内に有する事務所,事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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