地方税法に基づく公示送達

更新日:2026年06月01日

公示送達のデジタル化

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により地方税法が改正され、従来、市役所本庁舎前掲示板で実施していた公示送達について、これまでの掲示に加え、市ウェブサイトでのインターネット公開を併せて開始しました。

公示送達とは

本市では、地方税法および大崎市市税条例の規定に基づき、納税通知書等の書類を納税義務者等の住所・居所等へ郵送しています。これらの書類は、通常到達すべきであった時に送達されたものとみなされます。

郵送事故等により書類が確実に届いていないと証明される場合や、市役所へ返戻された事実がない限り、原則として送達完了として取り扱われます。

万が一、転居先不明等により書類が市へ返戻された場合は、改めて送付先等の調査を行います。調査を行ってもなお送付先が確認できない場合に限り、法律の規定に従い「公示送達」の手続きを行います。

公示送達では、市役所本庁舎前の掲示板および市ウェブサイトにおいて、書類を保管している旨を掲示します。この掲示を開始した日から7日間または14日間(※個別法令により異なります。)が経過した時点で、法律上「送達が完了した(書類が届いたとみなされる)」こととなります。

公示送達する内容

市税等や還付金に関する書類を届ける際、転居先不明などの理由により送達先が不明な場合や、外国への送達が困難な場合に、掲示板およびウェブサイトへの掲載をもって書類を届けたとみなす「公示送達」という手続きをとります。

対象の書類は、本市の担当課窓口にて保管しています。対象者は、担当課まで申し出てください。

利用上の注意事項

  1. 市ウェブサイトに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

  2. 目的外利用の禁止
    公示内容を、公示送達情報の確認以外の目的で使用すること。

  3. 転載・拡散の禁止
    公示情報のスクリーンショットやコピー、文字列の転記等を行い、インターネットサイト、SNS、ブログ等へ転載・拡散すること(閲覧の範囲や公開の有無を問わず、第三者が閲覧可能な状態にする行為全てを含みます)。

上記の禁止事項に違反した場合、法令に基づき、損害賠償請求等の対象となる可能性がありますので十分注意してください。

現在公開している公示送達

現在、公開している公示送達は次のとおりです。

※公開中の公示のみ閲覧ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当)、0229-88-0310(土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

メールフォームによるお問い合わせ