国民健康保険税Q&A

更新日:2023年03月17日

問 国保税の納付について知りたい。

回答

国保税の納付義務者
国保税の納付義務者は世帯主になります。
世帯主が、他の健康保険に加入されている場合でも、同じ世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が責任をもって国保税を納めていただくことになります。
国保税を支払う方法
特別徴収(年金からの引き落とし)
特別徴収とは、あらかじめ国保税を年金から引き落とす納付方法です。納付回数は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回です。
次の要件をすべて満たす方は、特別徴収が優先されます。(申請により、口座振替による納付に変更することが出来ます。)
1. 世帯主が国保の被保険者となっていること。
2. 世帯内の国保の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
3. 特別徴収の対象となる老齢基礎年金等の年額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。
ただし、要件を満たす場合でも、特別事情により、特別徴収の対象外となることがあります。
普通徴収(納付書または口座振替)
特別徴収に該当しない場合は、普通徴収による納付となります。納付書または口座振替により、7月から翌年3月の年9回に分けて納めていただきます。
なお、年度の途中で納付方法が変更になることや、特別徴収と普通徴収の両方で納付いただくこともありますので、通知書が届きましたら内容をよくご確認ください。

問 国保税の軽減について知りたいのですが。

回答

低所得世帯への軽減について(申請不要)
国が定める一定の基準以下の所得の世帯に対して、均等割額及び平等割額の負担を7割・5割・2割減額する制度があります。軽減の対象となる場合はあらかじめ減額して計算しています。
特例対象被保険者の軽減について
事業所の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方で、一定の要件を満たす方は、前年の給与所得を100分の30とみなして算定することにより国保税を軽減します。

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ファクス:0229-23-2475

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