国民健康保険税Q&A
問 国保税の納付について知りたい
回答
国保税の納付義務者
国保税の納付義務者は世帯主になります。
世帯主が、他の健康保険に加入している場合でも、同じ世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が責任をもって国保税を納めていただくことになります。
国保税を支払う方法
特別徴収(年金からの引き落とし)
特別徴収とは、あらかじめ国保税を年金から引き落とす納付方法です。納付回数は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回です。
次の要件を全て満たす人は、特別徴収が優先されます。(申請により、口座振替による納付に変更することが出来ます。)
- 世帯主が国保の被保険者となっていること。
- 世帯内の国保の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
- 特別徴収の対象となる老齢基礎年金等の年額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。
ただし、要件を満たす場合でも、特別事情により、特別徴収の対象外となることがあります。
普通徴収(納付書または口座振替)
特別徴収に該当しない場合は、普通徴収による納付となります。納付書または口座振替により、7月から翌年3月の年9回に分けて納めていただきます。
なお、年度の途中で納付方法が変更になることや、特別徴収と普通徴収の両方で納付していただくこともありますので、通知書が届きましたら内容をよく確認してください。
問 国保税の軽減について知りたいのですが
回答
低所得世帯への軽減について(申請不要)
国が定める一定の基準以下の所得の世帯に対して、均等割額および平等割額の負担を7割・5割・2割減額する制度があります。軽減の対象となる場合はあらかじめ減額して計算しています。
特例対象被保険者の軽減について
事業所の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された人で、一定の要件を満たす人は、前年の給与所得を100分の30とみなして算定することにより国保税を軽減します。
産前産後の国民健康保険税の免除について
国民健康保険被保険者で、出産が令和5年11月1日以降の人は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が減額されます。なお、すでに保険料が限度額に達している場合は、減額されない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当)、0229-88-0310(土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2026年07月02日