後期高齢者医療保険料Q&A

更新日:2023年03月17日

後期高齢者医療制度の保険料は、どのくらいかかりますか

回答

保険料は宮城県後期高齢者医療広域連合によって決定され、被保険者一人当たりに決定される「均等割額」と、前年の所得に応じて決められる「所得割額」を合計した金額になります。

後期高齢者医療制度の保険料はどのように払うのですか。

回答

年額18万円以上の年金を受給されている方は、保険料は原則として年金からのお支払いとなります(特別徴収)。
ただし、1回の年金受給額に対して、介護保険料額と後期高齢者医療保険料額がその2分の1を超える場合は対象外となります。
それ以外の方は、大崎市から送付される納付書にて納めていただきます(普通徴収)。
納期は、7月から3月までの年9回です。口座振替による納付も可能です。
口座振替による納付を希望する場合、後期高齢者医療制度に加入するまで大崎市国民健康保険に加入していて、国民健康保険税を口座振替により納めていたとしても、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要となります。

後期高齢者医療保険料の納付方法変更の手続きについて知りたい

回答

特別徴収で納付している方及び特別徴収の対象となった方は、税務課または各総合支所市民福祉課へ申し出ることにより、納付方法を口座振替に変更することができます。
次のものを持参し、税務課または各総合支所市民福祉課の窓口へ申請してください。

  • 金融機関へ提出した口座振替依頼書の控え ※すでに口座振替を申し込んでいる人は、「お客様控え」は必要ありません。
  • 印鑑

税務課では、申請受付後、特別徴収を中止する手続きを開始しますが、申請をする時期により、特別徴収を中止してから口座振替を開始するまでの処理にお時間がかかることがあります。そのため、申請をした後も特別徴収されたり、納付書によりお支払いいただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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