結婚・離婚Q&A
結婚(離婚)した証明書がほしいのですが
夫婦別姓はできますか
婚姻届の手続方法について教えてください
外国人と結婚する場合どのような手続きが必要ですか
未成年ですが、婚姻届を出すことはできますか
婚姻届の証人は必要ですか
子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか
離婚届の手続方法について教えてください
問 結婚(離婚)した証明書がほしいのですが
回答
「結婚(離婚)証明書」といった名称の証明書はありませんが、本市で受理した婚姻届(離婚届)の「受理証明書」を発行することができます。
問 夫婦別姓はできますか
回答
現在の民法では夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届出の際、必ず夫または妻どちらかの姓(氏)を称するかを定めることになります。
問 婚姻届の手続方法について教えてください
回答
届書に必要事項を記入し、夫妻それぞれが署名の上、届け出ください。成年に達している証人2人以上が必要です。
届出の際には本人確認を行いますので、運転免許証やパスポート、個人番号(マイナンバー)カードなどの提示をお願いします。
問 外国人と結婚する場合どのような手続きが必要ですか
回答
外国人との結婚の手続きについては、相手の外国人の国籍や、所在地、届出をする場所などにより、必要な書類や手続きの方法が異なります。
詳しいことについては、市民課住民異動担当(戸籍届出)まで問い合わせください。
問 婚姻届の証人は必要ですか
回答
成年に達している証人2人以上が必要です。
問 子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか
回答
親権者が定められていない協議による離婚届は、受理することができません。
問 離婚届の手続方法について教えてください
回答
協議による離婚と裁判による離婚があります。
協議による離婚の場合、届書に必要事項を記入し、夫妻それぞれが署名の上、届け出ください。また、成年に達している証人2人以上が必要です。
裁判による離婚の場合、届書に必要事項を記入し、届出人(申立人)が署名の上、離婚が成立した日から10日以内に届け出ください。証人は必要ありません。また、家庭裁判所から発行される離婚が成立した旨の書類が必要です。
協議による離婚の届出の際には、本人確認を行いますので、運転免許証やパスポート、個人番号(マイナンバー)カードなどの提示をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242
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更新日:2024年03月15日